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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23234

答申第158号

本文(PDF:136KB)    本文(ワード:61KB)

答申の概要(答申第158号:諮問第117号)

実施機関

知事(高齢者福祉課)

事案の件名

「平成8年6月分の出勤簿(29件)」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 人事管理
  • 情報 職、氏名、1月1日から12月31日までの各日付欄並びに1月から12月までの各月ごとに年次休暇の月計・累計、療養休暇の結核・その他、特別休暇、職免、欠勤及び旅行の欄で構成されている出勤簿のうち、平成8年1月から6月まで

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載された情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 本件文書には、出勤した場合の押印、出勤の記録、年次休暇、病気等による療養休暇、その他の休暇等各種の休暇や休職、停職、欠勤等の職員個人に関する情報が記載されており、明らかに「特定個人が識別され、または識別され得る情報」に該当するものである。
  2. 本件文書は、職員の勤務実績を把握するための人事管理上の内部記録であり、法令等の規定により何人でも閲覧することができるものではないこと、また、公表を目的としているものではないこと、公開することが公益上必要であるとは認められないことから、旧条例第11条第2号本文に該当し、ただし書のいずれにも該当しないものである。

申立年月日

平成9年10月19日

諮問年月日

平成9年12月8日

答申年月日

平成16年5月27日

審査会の判断

実施機関は、非公開とした情報のうち、各日付欄の年次休暇、療養休暇及び特別休暇に関する記載、各種別欄のうち年次休暇の月計・累計、療養休暇の結核・その他及び特別休暇の取得がない場合にあって各日付欄から推知される情報を除く。)並びに職務専念義務免除の承認事由、年次休暇から繰り越した日数及び合計日数を除き、公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

1 職、氏名欄

職員の私事に関する情報を含まないので公開すべき

2 各日付欄の

(1)出勤を示す印影及び出張に関する記載:職務情報であることは明らかであり公開すべき

(2)年次休暇、療養休暇、特別休暇の記載:休暇の種別原因、内容及び取得状況は職務とは直接かかわりのない事柄であり、公開しないことができる

(3)職務専念義務免除の記載:職務遂行に関する情報と認められ、公開すべき

(4)欠勤の記載:欠勤の具体的理由までは記載しておらず、公開すべき

(5)出勤の押印に重ねて記載されている職員個人の私事に関する情報非公開情報とそれ以外を容易に区分して除くことができないことから、公開しないことができる。

3 各種別欄

(1)年次休暇の月計・累計、療養休暇の結核・その他、特別休暇の欄に記載された取得日数:月ごとの各日付欄において、これらの休暇の取得が認められない場合、その記載から取得していないことが当然推知され、公開すべき

(2)職務専念義務免除日数の記載に併せて記載された承認事由:個別的内容を明らかにしており、職員個人の私事に関する情報を含むので、公開しないことができる。

(3)旅行欄の記載:2(1)と同旨で公開すべき

4 年次休暇の前年から繰り越した日数、当該年に付与された日数及び合計日数

2(2)と同旨で公開しないことができるが、当該年に付与された日数は私事に関する情報を含まないので公開すべき

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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