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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23225

答申第150号

本文(PDF:180KB)     別表(PDF:66KB)     本文(ワード:72KB)     別表(エクセル:26KB)

答申の概要(答申第150号:諮問第185号)

実施機関

健康福祉部社会福祉課

事案の件名

「社会福祉法人○○○の現況報告(定款、役員名簿、不動産、監査の結果、居室等の状況)等平成12、13年度監査分」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 監査報告書
  • 情報 起案文書、監査資料(役員名簿、資産管理等の状況、施設長の状況、職員の配置状況、施設組織図・事務分担表、職員の給与等の状況、財産目録等)

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号、第3号及び第6号

原処分

  • 不開示部分

役員名簿の住所・年齢・就任年月日・任期満了年月日・親族関係・職業・代表権の有無・役員の資格・理事会の出席回数・担当業務、指摘内容、不動産の状況の担保提供先・所有権者・賃貸料、氏名、預金先金融機関名・預金種別・未収金先、投資有価証券名、経常資金借入先名、設備資金借入先名等

  • 不開示理由

1 条例第8条第2号該当性について

法人役員の住所、年齢、親族関係、職業等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報である。

2 条例第8条第3号該当性について

法人の事業活動における金融機関との取引、経営方針、経理・人事等の内部管理等の情報が記録されており、開示することにより当該法人の事業運営上その他正当な利益を害するおそれがある。

3 条例第8条第6号該当性について

法人・施設に対する指摘項目や指摘内容は、県が行った実地監査に係る事務に関する情報であって、開示することにより県と当該法人・施設との指導監査上の信頼関係が損なわれ、改善や是正すべき事項について早期の対応が見込めなくなるなど適正な法人・施設の運営管理の確保や入所者等の処遇改善が必要以上に遅れたり、また法違反や不当な行為に対して今後、正確な事実の把握を困難にするおそれがある

申立年月日

平成14年3月29日

諮問年月日

平成14年7月3日

答申年月日

平成16年3月25日

審査会の判断

実施機関は、不開示とした情報のうち、別表の「審査会の判断」欄に掲げる○印を付した情報(本文参照のこと)は条例第8条第2号に該当し不開示とできるが、その余の情報については開示すべきである。

条例第8条第2号該当性について

資料作成者の職名及び職員の給与等の状況の職員(施設長を除く。)の職種の情報は本号本文に該当せず開示すべきであり、また、役員名簿中の住所(理事長を除く。)、年齢及び職業(理事長を除く。)以外の情報、社会福祉施設監査資料中の施設長就任年月日及び資格認定講習受講状況(受講済・受講中・受講予定及びその年度)並びに職員の給与等の状況の表中の施設長に係る職種・氏名・専任兼任の別・雇用形態の情報は、本号ただし書イに該当して開示すべきであるが、その余の情報は本号に該当して不開示とすることができる。

条例第8条第3号該当性について

社会福祉法第44条第4項は「社会福祉法人は、第2項の書類(注:事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書)・・・(中略)・・・を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。」と規定され、その趣旨は福祉サービスを実際に利用するかどうかはともかく、閲覧の申出があった場合に正当な理由がなければ当該閲覧を拒否できないことと考えられる。

そうすると、財産目録に記録されている情報は、公にしても本件社会福祉法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとは認められないことから、実施機関が不開示とした情報は本号イに該当しない。

条例第8条第6号該当性について

本件監査は、法に基づき実施されているものであり、国は前記2(2)で述べたとおり、指導監査要綱制定通知で「監査結果の開示は、法人運営の適正化のみでなく、利用者の立場に立った質の高いサービスの提供に資することも目的としていることを踏まえ、各都道府県市の情報公開条例に基づく開示請求に対しても積極的に閲覧を可能としておく体制を整えることが望ましいこと。」としていることから、むしろ開示することが同通知の「適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保」という指導監査の目的にも適うと考えられ、監査の実施に著しい支障や特段の不都合は生じないと考えられる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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