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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23203

答申第128号

本文(PDF:126KB) 本文(ワード:50KB)

答申の概要(答申第128号:諮問第124号)

実施機関

教育庁学校教育部高校教育課

事案の件名

「9年度教高第132号職員調査の実施について(送付)の起案文書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 監査資料(監査・検査)
  • 情報

表紙・目次、所掌事務の概要(分掌事務の概況、主な事務事業の執行状況)、職員配置状況、事務分掌表、前回監査結果の処理状況調、平成8年度歳入予算執行状況調、収入状況調、平成8年度歳出予算執行状況調、支出状況調、委託料支出状況調、補助金・負担金・交付金等支出状況調、債権に関する調、財産の管理状況調

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第3号

原処分

  • 非公開部分 委託事業者名欄の法人名
  • 非公開理由
  1.  審査会の答申先例に基づいて内容を検討した結果、非公開理由の訂正及び追加を行う。
    旧条例第11条第7号及び第8号該当についての主張点は取り下げ、旧条例第11条第3号該当部分について、非公開とする。
  2.  旧条例第11条第3号該当の理由について
    委託料支出状況調に記録されている、当該年度に委託契約を締結した法人に関する情報は、すべて随意契約により契約締結した法人に係るものである。これらは、当該法人の内部管理に属する個別の売上額を判明させるものであり、法人名を公開することが、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与える。

申立年月日

平成9年11月4日

諮問年月日

平成10年3月6日

答申年月日

平成15年3月28日

審査会の判断

実施機関は、非公開とした部分を公開すべきである。

旧条例第11条第3号該当性について

非公開とされた法人名は、随意契約による契約の相手先である。確かに、随意契約に係る契約金額は、一般に契約に際して法人に見積書を提出させ、契約担当者の定める予定価格との比較により契約を成立させているところであり、法人が見積額を決定する場合には当該法人が持つ技術力、ノウハウ等に対しての業務の難易度、業務量の多寡及び受注への意欲の度合いなどが総合的に勘案されているものと想定される。
しかしながら、本件文書に記載された内容は、委託内容の概要と委託金額の総額のみであり、これらの情報からは、当該法人がどのような営業努力を行ったのかは知り得べくもなく、また、相応の営業努力の結果の契約金額であるとしても、競争入札において価格競争の結果が公表されていることに鑑みれば、随意契約に係る委託先法人名を公開しても、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるとまでは認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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