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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23192

答申第117号

本文(PDF:144KB)     本文(ワード:67KB)

答申の概要(答申第117号:諮問第183号)

実施機関

総務部学事課

事案の件名

「平成12年度学校法人○○○○の私立学校経常費補助事業実績報告書、私立高等学校授業料減免事業実績報告書、資金収支計算書、資金収支内訳表、人件費支出内訳表、消費収支計算書、消費収支内訳表、貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)

対象文書

  • 種類 学校法人の私立学校経常費補助事業実績報告書等、財務計算書類(申請・届出)
  • 情報
  1. 私立学校経常費補助事業実績報告書等(実績報告書及び収支計算書)
  2. 資金収支計算書、資金収支内訳表及び人件費支出内訳表(当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出)
  3. 消費収支計算書及び消費支出内訳表(当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態)
  4. 貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表(資産、負債、基本金又は消費収支差額)

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第3号

原処分

  • 不開示部分

1 補助事業実績報告書の理事長印の印影、財務計算書類の、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるべきものと認められる科目の金額

2 減免事業実績報告書の事業実績表(事業内訳表)の氏名

  • 不開示理由

1 部分開示決定の理由について
平成12年7月21日付け答申があり、本件文書についてもこの判断を尊重し、同様の情報については条例第8条第3号に該当すると判断できるため、不開示とし、その余の部分を開示することとした。

2 条例第8条第3号該当の理由について

  1. 資金収支計算書
    資産運用に係る科目、借入金に係る科目、設備関係に係る科目等の金額は、開示することにより、学校法人の資産運用の規模・運用方法、借入金の規模、独自の経営方針等が明らかになるので、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
  2. 消費収支計算書
    資産運用に係る科目、借入金に係る科目等の金額は、前記1と同様に、開示することにより、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。

申立年月日

平成14年5月20日

諮問年月日

平成14年6月11日

答申年月日

平成15年1月30日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

答申第66号について

答申第66号では、財務計算書類の科目の金額のうち、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるものであって、開示することにより、学校法人の事業運営上の地位に不利益を与えたり、社会的信用を損なうと認められる情報は本号に該当し不開示とすることができるが、その余の科目の金額は該当しないとされている。
この考え方は、本件においても変更すべきところはないものと判断される。

資金収支内訳表、人件費内訳表及び消費収支内訳表について

異議申立人は、これらの文書の部門ごと及び科目ごとの金額は、条例第8条第3号イに該当し、これが開示されれば、今後の学校経営に著しい影響を生じることが予測される旨主張する。
しかし、資産運用収入などの金額は、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるべきものと認められ本号に該当するが、その余の科目の金額は該当せず開示することができるものである。


その他異議申立人の主張を是認すべき特段の事情も認められないことから、異議申立人の主張には理由がない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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