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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23178

答申第103号

本文(PDF:130KB)     本文(ワード:46KB)

答申の概要(答申第103号:諮問第169号)

実施機関

企画部広報課

事案の件名

「平成11年度知事への手紙受付番号314-1」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 知事への手紙(申請・届出)
  • 情報 県政に対する県民の要望、意見、苦情等

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第8号該当の理由について

  1. 知事への手紙は、県政に対する県民の要望、意見、苦情等を文書によって知事が聴取するもので、県民に利用、親しみやすい制度として、知事への「信書」の形を取っており、その内容はもとより手紙自体を公にされない信頼関係の上に成り立っている。
  2. 公表を予定した広聴制度ではないため、県民が、住所・氏名や表明した情報が公にされることを心配することなく、安心して、意見を述べ、相談をするために設けられている。
  3. 部分的にでも手紙が公開されれば、差出人の信頼を著しく損ない、利用者に不安を与え、他人に見られたくないと考える者は利用しなくなるおそれがあるなど、利用者の減少や内容の狭隘化が予測され、県民の忌憚のない声を広く把握する本制度の執行に著しい支障が生ずる。
    また、手紙が公開されれば、信書的性格が否定され、広聴制度としての特徴をなくし、その存在意義を希薄化するものであり、制度の存続そのものに支障が生ずる。

旧条例第11条第2号該当の理由について

住所、氏名等直接特定個人が識別される情報が記載されている。

申立年月日

平成12年8月2日

諮問年月日

平成13年5月29日

答申年月日

平成14年9月30日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第8号該当性について

  1. 知事への手紙は、県政に対する県民の要望、意見、苦情等を文書で知事が聴取するものとして知事に対する「信書」の形を取っている。いわゆる「信書」とは、特定人から特定人にあてた意思を伝達する文書をいい、その内容や差出人・受取人の住所・氏名・年月日などは秘匿すべきものとされている。
  2. 以上から、知事への手紙は、公表をあらかじめ予定された広聴制度ではなく、県民が、住所・氏名のみならず自ら表明した情報が公にされることを心配することなく、安心して、意見を述べ、相談をするために設けられている。
  3. よって、知事への手紙の内容が部分的にでも公開されると、差出人である県民からの信頼を著しく損ない、他人に自らの手紙を見られたくないと考える者は利用しなくなるおそれがあるなど、利用者の減少や内容の狭隘化が予測され、県民の忌憚のない声を広く把握する知事への手紙制度の執行に著しい支障が生ずる。

旧条例第11条第2号該当性について

判断するまでもない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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