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更新日:令和5(2023)年4月20日

ページ番号:579983

千葉県個人情報保護審議会条例

(令和4年12月27日千葉県条例第38号)

条例本文

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第四項及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第三項の規定により、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の担任する事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 諮問実施機関 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により審議会に諮問をした実施機関(個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年千葉県条例第三十七号。以下「施行条例」という。)第二条第一項に規定する実施機関をいう。)をいう。

二 保有個人情報 法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。

(担任事務)

第三条 審議会に、法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に係る調査審議及び答申並びに住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による意見の具申並びに同法第三十条の四十第二項の規定による諮問に係る調査審議及び建議のほか、次の各号に掲げる事務を担任させるものとする。

一 施行条例第十一条の規定による諮問に応じて調査審議し、これに関し必要と認める事項を答申すること。

二 施行条例の運用に関する事項について調査審議し、これに関し必要と認める事項を建議すること。

三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条第一項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を具申すること。

(組織等)

第四条 審議会は、委員七人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第七条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する当該部会に属する委員がその職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とみなすことができる。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(審議会の調査権限)

第八条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第九条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第十条 審議会は、第八条第三項の規定又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条の規定若しくは同法第八十一条第三項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第十一条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第十二条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(罰則)

第十三条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 審議会に、第三条に規定する事務のほか、施行条例附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行条例附則第二項の規定による廃止前の千葉県個人情報保護条例(平成五年千葉県条例第一号)第四十七条第一項の規定による諮問に応じて調査審議し、これに関し必要と認める事項を答申することを担任させるものとする。

3 この条例の施行の際現に次項の規定による改正前の千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)第二十八条第一項の規定により設置された千葉県個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日に第四条第二項の規定により審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、令和五年五月三十一日までとする。

(千葉県行政組織条例の一部改正)

4 千葉県行政組織条例の一部を次のように改正する。

第三十六条中「運営並びに」を「運営、」に、「運営に」を「運営並びに法第百三十八条の四第三項、行政不服審査法第八十一条第一項及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第一項の規定により設置される千葉県個人情報保護審議会の担任する事務、組織及び運営に」に、「及び千葉県行政不服審査会条例」を「、千葉県行政不服審査会条例」に、「に定める」を「及び千葉県個人情報保護審議会条例(令和四年千葉県条例第三十八号)に定める」に改める。

別表第二千葉県個人情報保護審議会の項を削る。

別表第三千葉県個人情報保護審議会の項を削る。

(行政不服審査法における書面の写し等の交付に係る手数料に関する条例の一部改正)

5 行政不服審査法における書面の写し等の交付に係る手数料に関する条例(平成二十八年千葉県条例第四号)の一部を次のように改正する。

第一条中「行政不服審査会における提出資料の交付手数料」を「行政不服審査会等における提出資料の交付手数料」に改める。

第四条の見出しを「行政不服審査会等における提出資料の交付手数料」に改め、同条中「行政不服審査会における提出資料の交付手数料」を「行政不服審査会等における提出資料の交付手数料」に、「審査会」」を「審査会又は千葉県個人情報保護審議会条例(令和四年千葉県条例第三十八号)第一条に規定する審議会」」に改める。

千葉県個人情報保護審議会条例

千葉県個人情報保護審議会条例、一括ダウンロード(PDF:426.7KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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