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更新日:令和5(2023)年4月20日

ページ番号:579986

個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

(令和5年3月31日千葉県規則第12号)

施行規則本文

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年千葉県条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第二条 実施機関(条例第二条第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、条例個人情報ファイル(条例第三条第一項に規定する条例個人情報ファイルをいう。以下同じ。)(同条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により条例個人情報ファイル簿(同条第一項に規定する条例個人情報ファイル簿をいう。以下同じ。)に掲載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 条例個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している条例個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に掲載した条例個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその条例個人情報ファイルが個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第七十四条第二項第九号に該当しなくなったときは、遅滞なく、当該条例個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5 実施機関は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを備え置いて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6 条例第三条第一項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一 法第六十条第二項第一号に係る条例個人情報ファイル又は同項第二号に係る条例個人情報ファイルの別

 二 法第六十条第二項第一号に係る条例個人情報ファイルについて、次項に規定する条例個人情報ファイルがあるときは、その旨

7 条例第三条第二項第三号の規則で定める条例個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る条例個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲(条例第三条第一項第四号に規定する記録範囲をいう。以下同じ。)が条例第三条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る条例個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(氏名が開示の対象とならない警察職員)

第三条 条例第四条の規則で定める警察職員は、次の各号に掲げるとおりとする。

 一 警部補以下の階級にある警察官

 二 前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員

附則

 (施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際現に実施機関が保有している条例個人情報ファイルについての第二条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行後遅滞なく」とする。

個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則、一括ダウンロード(PDF:308.2KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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