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更新日:令和5(2023)年4月20日

ページ番号:579687

個人情報の保護に関する法律施行条例

(令和4年12月27日千葉県条例第37号)

条例本文

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法の例による。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第三条 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイル(法第七十四条第二項第九号に掲げる個人情報ファイルに限る。以下この条において「条例個人情報ファイル」という。)について、次の各号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第三項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

一 条例個人情報ファイルの名称

二 当該実施機関の名称及び条例個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

三 条例個人情報ファイルの利用目的

四 条例個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として条例個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項において「記録範囲」という。)

五 条例個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この項及び次項において「記録情報」という。)の収集方法

六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

七 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

八 法第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

九 法第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨

2 前項の規定は、次の各号に掲げる条例個人情報ファイルについては、適用しない。

一 法第七十四条第二項第一号から第四号まで及び第六号から第八号まで並びに第七十五条第二項第二号並びに個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十条第三項各号のいずれかに該当する条例個人情報ファイル

二 前項の規定による公表に係る条例個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した条例個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

三 前各号に掲げる条例個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める条例個人情報ファイル

3 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第五号若しくは第七号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は条例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその条例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(不開示情報の例外)

第四条 法第七十八条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、千葉県情報公開条例(平成十二年千葉県条例第六十五号)第八条第二号ハに掲げる情報のうち同号ハに規定する公務員等(警察職員であって規則で定めるものを除く。)の氏名(同条例第八条第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当するものを除く。)とする。

(不開示理由の消滅期日の提示)

第五条 実施機関は、法第七十六条第一項の規定による開示の請求(第七条において「開示請求」という。)に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない場合において、その理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を書面により示さなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第六条 法第八十九条第二項の手数料の額は、零円とする。

文書の写し等の供与に要する費用)

第七条 開示請求をして文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。ただし、特定個人情報の開示を行う場合であって、経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、当該実施機関は、当該費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(訂正請求等の期間の特例)

第八条 法第九十条第三項の期間の経過後に同条第二項に規定する訂正請求をした場合又は法第九十八条第三項の期間の経過後に同条第二項に規定する利用停止請求をした場合において、当該訂正請求又は当該利用停止請求は、法第九十条第三項又は第九十八条第三項の期間内にしたものとみなす。

(答申の尊重)

第九条 法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に対する答申を受けた実施機関は、当該答申を尊重して、法第百六条第二項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十四条の規定による裁決をしなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第十条 法第百十九条第三項及び第四項の手数料の徴収については、使用料及び手数料条例(昭和三十一年千葉県条例第六号)の定めるところによる。

(審議会への諮問)

第十一条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、千葉県個人情報保護審議会に諮問することができる。

一 法第三章第三節の施策を講ずる場合

二 この条例を改正しようとする場合

三 実施機関における法第六十六条第一項の規定により講ずる措置の基準その他の個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第十二条 知事は、毎年一回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し、実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は、実施機関が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(千葉県個人情報保護条例の廃止)

2 千葉県個人情報保護条例(平成五年千葉県条例第一号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次の各号に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の千葉県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十二条第三項、第十三条第三項又は第十四条の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第二条第一号に掲げる個人情報(以下「旧個人情報」という。)、その業務に関して知り得た旧個人情報又はその職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

一 この条例の施行前において旧条例第二条第四号に掲げる実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第十二条第一項の委託を受けた事務に従事していた者

二 この条例の施行前において旧指定管理者(この条例の施行前において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により法人その他の団体であって県が指定していたものをいう。以下同じ。)の公の施設の管理の業務に従事していた者

三 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報を取り扱っていた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第十五条第一項若しくは第二項(旧条例第三十条第二項及び第三十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第四十七条第一項中「審議会」とあるのは「千葉県個人情報保護審議会条例(令和四年千葉県条例第三十八号)第一条に規定する審議会(以下「新審議会」という。)」と、旧条例第四十九条中「審議会」とあるのは「新審議会」とする。

5 千葉県個人情報保護審議会条例(令和四年千葉県条例第三十八号)附則第四項の規定による改正前の千葉県行政組織条例(昭和三十二年千葉県条例第三十一号)別表第二に規定する千葉県個人情報保護審議会の委員であった者に係る旧条例第六十条第二項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 次の各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第六十二条第一項に規定する行政個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

二 附則第三項第一号に掲げる者

7 この条例の施行前において旧指定管理者の当該旧指定管理者に係る公の施設の管理の業務として旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において当該旧指定管理者が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第六十二条第二項に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 附則第六項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

9 附則第七項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧指定管理者が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

10 この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第十二条第一項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは旧指定管理者である法人の代表者若しくは管理人又は旧実施機関から旧条例第十二条第一項の委託を受けた法人若しくは人若しくは旧指定管理者である法人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、当該委託を受けた法人若しくは人又は旧指定管理者である法人の業務に関して附則第六項から前項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該委託を受けた法人若しくは人又は旧指定管理者である法人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

11 この条例の施行前にした行為並びに附則第四項及び第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(使用料及び手数料条例の一部改正)

12 使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。

別表第二財産又は事務の種類の項の次に次のように加える。

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づくもの【行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料】
第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者 一件につき 二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額

イ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

ロ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

第百十八条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者

  • 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十一条第二項第一号に掲げる者
一件につき 第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

第百十八条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者

  • 個人情報の保護に関する法律施行令第三十一条第二項第二号に掲げる者
一件につき 一万二千六百円

(行政不服審査法における書面の写し等の交付に係る手数料に関する条例の一部改正)

13 行政不服審査法における書面の写し等の交付に係る手数料に関する条例(平成二十八年千葉県条例第四号)の一部を次のように改正する。

第一条中「場合に」を「場合又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百六条第二項の規定の適用がある場合に」に改める。

第三条第四項中「場合」の下に「又は個人情報の保護に関する法律第百六条第二項の規定の適用がある場合」を加える。

 

個人情報の保護に関する法律施行条例

個人情報の保護に関する法律施行条例、一括ダウンロード(PDF:497.3KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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