ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 制度の概要 > 千葉県の個人情報保護制度(令和5年4月1日以降) > 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則
更新日:令和5(2023)年4月20日
ページ番号:580007
(令和5年3月31日千葉県規則第11号)
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十八条第四項の規則で定める方法は、郵便切手又は知事が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
附 則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の方法を定める規則、一括ダウンロード(PDF:120.9KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください