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更新日:令和5(2023)年4月6日

ページ番号:23551

千葉県情報公開条例

平成12年千葉県条例第65号
改正 平成13年千葉県条例第49号
改正 平成13年千葉県条例第60号
改正 平成14年千葉県条例第60号
改正 平成15年千葉県条例第13号
改正 平成16年千葉県条例第64号
改正 平成17年千葉県条例第45号
改正 平成19年千葉県条例第44号
改正 平成27年千葉県条例第19号
改正   平成28年千葉県条例第15号
改正   平成30年千葉県条例第6号
改正  令和元年千葉県条例第24号
改正  令和5年千葉県条例第7号

前文

1章 総則(第1条―第4条)

2章 行政文書の開示等

3章 情報公開の総合的な推進(第26条―第28条)

4章 補則(第29条―第34条)

附則

 地方分権の進展により、県民の福祉の増進を図ることを基本とする県の役割が重要性を増し、さらに、県民の県政に対する期待が多様化している中で、県は、地方自治の本旨にのっとった県政を運営していくために、県民の県政に対する理解と参加を促進し、開かれた県政を更に推進していくことが求められている。

これにこたえるためには、県民一人ひとりが県政に関する情報を適正に評価し、的確な意見を形成することが可能となるよう、県の保有する情報を広く県民に公開していくことが重要であり、県は、県民がひとしく享有する「知る権利」を尊重し、その保有する情報を県民のだれもが適切に知ることができるよう、ここに千葉県情報公開条例を制定し、情報公開制度の一層の充実を図っていくものとする。

 第1章 総則

(目的)

1条 この条例は、県民の行政文書の開示を請求する権利及び県の情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を促進し、もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政の公正な運営の確保と県民参加による行政の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

2条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び警察本部長をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

  • (1)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • (2)県の文書館、博物館その他の規則で定める施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(解釈及び運用)

3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、県民の行政文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものはこの条例の目的に即し適正に請求し、行政文書の開示を受けたものはこれによって得た情報を適正に使用しなければならない。

 第2章 行政文書の開示等

 第1節 行政文書の開示

(開示請求権)

5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して行政文書の開示を請求することができる。 

(開示請求権の濫用禁止)

6条 この条例に基づく行政文書の開示を請求する権利は、これを濫用してはならない。

(開示請求の手続)

7条 第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

  • (1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  • (2)行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
  • (3)前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

  • (1)法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができない情報
  •  (2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
    • ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
    • ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2号第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名(警察職員であって規則で定めるものの氏名を除く。)及び当該職務遂行の内容に係る部分
    • ニ 実施機関の経費のうち食糧費の支出を伴う懇談会、説明会等に係る情報に含まれる出席者の所属団体名、所属名及び職の名称その他職務上の地位を表す名称並びに氏名(これらを公にすることにより、当該出席者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるものを除く。)
  •  (3)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
    • イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    • ロ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • (4)公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  • (5)県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • (6)県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    • イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    • ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    • ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
    • ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
    • ホ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

本条-一部改正(平成14年条例60号、15年13号、16年64号、27年19号)

(部分開示)

9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を当該書面に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

13条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

14条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • (1)この条を適用する旨及びその理由
  • (2)残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第12条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(議長への事案の移送)

15条の2 実施機関は、開示請求に係る行政文書が千葉県議会事務局の職員により作成されたものであるときその他千葉県議会議長(以下「議長」という。)において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、議長と協議の上、議長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案に係る行政文書の開示請求は、移送を受けた議長に対する千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例第49号)第7条第1項の開示請求とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、同条例第13条第1項ただし書中「第7条第2項」とあるのは、「千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第7条第2項」とする。

3 第1項の規定により事案が移送された場合において、議長が開示の実施をするときは、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

本条-追加(平成13年条例49号)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

16条 開示請求に係る行政文書に県以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る県以外のものに対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この項、第21条第2項及び第22条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

  • (1)当該第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
  • (2)当該第三者に関する情報が記録されている行政文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前各項の規定により意見書の提出の機会を与えられたものが当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出したものに対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

本条-一部改正(平成14年条例60号、16年64号)

(開示の実施)

17条行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整)

18条 他の法令等の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付による開示が認められている行政文書にあっては、当該他の法令等が定める方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)と同一の方法による開示については、この節の規定は、適用しない。

2 県の文書館、図書館その他の施設において、県民の利用に供することを目的として管理している行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものについては、この節の規定は、適用しない。

(費用負担)

19条 開示請求をして文書又は図画の写しその他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

 第2節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
本条 - 一部改正(平成13年条例60号)、全部改正(平成28年条例15号)
(審査会への諮問等)

21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、千葉県情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
3 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
本条 - 一部改正(平成28年条例15号)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

22条   第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

本条 - 一部改正(平成28年条例15号)

(審査会の調査権限等)

23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見の陳述若しくは資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすること又は審査請求人等に口頭で意見を述べる機会若しくは意見書若しくは資料を提出する機会を与えることができる。
5 審査会は、前2項の規定により審査請求人等から意見書又は資料の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)に対し、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。
6 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の求めがあったときは、これを拒んではならない。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
7 審査会は、第5項の規定による送付をし、又は前項の閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
8 審査会は、第6項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
本条 - 一部改正(平成28年条例15号)
(秘密の保持)

24条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

25条 削除

 第3章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

26条 県は、前章に定める行政文書の開示のほか、情報の提供に関する施策の充実を図り、県民が県政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策の拡充)

27条実施機関は、県政に関する情報を積極的に公表する制度の整備に努めるとともに、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の拡充に努めなければならない。

(推進会議)

27条の2 千葉県情報公開推進会議(以下「推進会議」という。)は、情報公開制度の運営の改善に関する事項について調査審議するため、必要な情報の提供を実施機関その他推進会議が必要と認めるものに求めることができる。この場合において、当該情報の提供が行政文書の提示により行われたときは、何人も、推進会議に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2  何人も、情報公開制度の運営の改善に関する意見を推進会議に対して述べることができる。

3  開示請求をし、又はしようとするものは、実施機関の情報公開に係る事務についての苦情があるときは、推進会議に対し、その旨を申し出ることができる。ただし、次の各号に掲げる苦情については、これを申し出ることができない。
(1) 審査会の調査権限についての苦情
(2) 開示決定等について行政不服審査法による審査請求をすることができるものに係る苦情
(3) 開示決定等について行政不服審査法による審査請求をした場合における当該審査請求に係る苦情

4 推進会議は、前項の規定による苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。

5推進会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

本条-追加(平成16年条例64号)、一部改正(平成28年条例15号)

(会議の公開)

27条の3 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものの会議(法令等の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で当該附属機関及びこれに類するものにおいて公開しないことと決定したときは、この限りではない。

  • (1)不開示情報が含まれる事項について、調停、審査、審議又は調査等が行われる場合
  • (2)公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

本条-追加(平成16年条例64号)

(出資法人の情報公開)

28条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

 第4章 補則

(行政文書の管理)

29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関し必要な事項についての定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

30条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

31条 知事は、毎年1回、実施機関における行政文書の開示等の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(適用除外)

32条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

34条 第24条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本条-追加(平成13年条例60号)、一部改正(平成16年条例64号)

 附則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項中公安委員会及び警察本部長に係る部分並びに附則第5項及び第11項第2号の規定は、公布の日から起算して1年4月を超えない範囲内において規則で定める日[平成14年4月1日]から施行する。

(千葉県公文書公開条例の廃止)

2 千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にされている前項の規定による廃止前の千葉県公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による公開の請求及び旧条例第14条の規定による公開の申出については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の規定によりした旧条例第8条第1項の規定による決定及びこの条例の施行前にした旧条例第8条第1項の規定による決定は、この条例の相当規定によってした決定とみなす。

5 この条例の施行の際現にされている旧条例第13条第1項に規定する不服申立ては、第20条第1項に規定する不服申立てとみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項の規定により千葉県公文書公開審査会に対してされている諮問は、第20条第1項の規定により審査会に対してされている諮問とみなす。この場合において、当該諮問については、第21条の規定は、適用しない。

(千葉県行政組織条例の一部改正)

7 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表第2中千葉県公文書公開審査会の項を次のように改める。

千葉県情報公開審査会

千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第20条第1項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議し、答申すること及び情報公開制度の運営について、諮問に応じ調査審議し、これに関し必要と認める事項を答申し、又は建議すること。

別表第3千葉県公文書公開審査会の項附属機関名の欄中「千葉県公文書公開審査会」を「千葉県情報公開審査会」に改める。

(千葉県個人情報保護条例の一部改正)

8 千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)の一部を次のように改正する。

第29条第1項中「千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)」を「千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)」に改める。

(千葉県公文書公開条例第11条第2号又は第3号に該当する情報について公開の特例を定める条例の一部改正)

9 千葉県公文書公開条例第11条第2号又は第3号に該当する情報について公開の特例を定める条例(平成9年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

千葉県情報公開条例第8条第2号又は第3号に該当する情報について開示の特例を定める条例

第1条中「千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号」を「千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号」に、「第11条第2号」を「第8条第2号」に、「事務事業」を「事務又は事業」に、「公開する」を「開示する」に改める。

第2条の見出し中「第11条第2号」を「第8条第2号」に、「公開の」を「開示の」に改め、同条各号列記以外の部分中「第11条第2号」を「第8条第2号」に、「公開すること」を「公にすること」に、「公開するもの」を「開示するもの」に改め、同条第1号中「所属名及び職の名称その他職務上の地位を表す名称(以下「職名等」という。)並びに」を削り、同条第2号中「職名等」を「職の名称その他職務上の地位を表す名称」に改める。

第3条の見出し中「第11条第3号」を「第8条第3号」に、「公開の」を「開示の」に改め、同条各号列記以外の部分中「第11条第3号」を「第8条第3号」に、「公開すること」を「公にすること」に、「公開するもの」を「開示するもの」に改める。

第4条の見出し中「第11条各号」を「第8条各号」に、「非公開情報」を「不開示情報」に改め、同条中「第11条第2号」を「第8条第2号」に、「公開する」を「開示する」に、「及び」を「又は」に、「を公開しないことができる」を「は、開示しない」に改める。

附則に次の一項を加える。
3 第2条第1号の規定の適用については、同号中「実施機関」とあるのは、「実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)」とする。

附則-一部改正(平成16年条例64号)

附則(平成13年12月21日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(千葉県行政組織条例の一部改正)

4 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
    別表第2千葉県情報公開審査会の項担任する事務の欄中「第20条第1項」の下に「及び千葉県議会情報公開条例(平成13年千葉県条例千葉県条例第49号)第21条第1項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

附則(平成13年12月21日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

附則(平成14年10月18日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日[平成14年10月18日]から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千葉県情報公開条例第8条及び第16条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用し、同日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書については、なお従前の例による。

附則(平成15年3月7日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

 附則(平成16年12月10日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第27条の次に2条を加える改正規定(第27条の2に係る部分に限る。)及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(千葉県情報公開条例第8条第2号又は第3号に該当する情報について開示の特例を定める条例の廃止)

2 千葉県情報公開条例第8条第2号又は第3号に該当する情報について開示の特例を定める条例(平成9年千葉県条例第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にされた改正前の千葉県情報公開条例の規定による開示の請求に対する同条例の規定による開示決定等及び当該開示決定等に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、改正後の千葉県情報公開条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(千葉県行政組織条例の一部改正)

5 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。

別表第2千葉県情報公開審査会の項担任する事務の欄中「並びに情報公開制度の運営について、諮問に応じ調査審議し、これに関し必要と認める事項を答申し、又は建議する」を「及び意見を具申する」に改め、同表中同項の次に次のように加える。

千葉県情報公開推進会議

情報公開制度の運営の改善に関する事項について調査審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議すること。

6 別表第3中千葉県情報公開審査会の項の次に次のように加える。

千葉県情報公開推進会議

会長
委員

一 学識経験を有する者
ニ 住民の代表者

5人以内
10人以内

2年

附則(平成17年2月22日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行(中略)する。

附則(平成19年7月10日条例第44号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(千葉県個人情報保護条例第17条第2号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 略
3 千葉県情報公開条例第12条第1項若しくは第2項の規定による決定(以下「決定」という。)又は同条例第5条の規定による請求(以下「請求」という。)に係る同条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
 (千葉県行政組織条例の一部改正)
4 千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
  別表第2千葉県情報公開審査会の項担任する事務の欄中「第20条第1項」を「第21条第1項」に、「不服申立て」を「審査請求」に改める。

附則(平成30年3月15日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県情報公開条例(以下「新条例」という。)第5条、第7条第1項及び第13条の規定は、この条例の施行後にされた新条例第5条の規定による開示の請求について適用し、この条例の施行前にされた改正前の千葉県情報公開条例第5条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に千葉県情報公開条例(以下「条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関の職員が職務上作成した同条第2項に規定する電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているもの(改正前の条例第2条第2項第3号に掲げるものに限る。)は、改正後の条例第2条第2項に規定する行政文書には含まないものとする。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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