ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 制度の概要 > 千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設を定める規則

更新日:令和5(2023)年4月6日

ページ番号:23552

千葉県情報公開条例第2条第2項第2号の施設を定める規則

平成13年2月23日
千葉県規則第10号
改正   平成17年4月1日千葉県規則第73号
改正 平成18年3月31日千葉県規則第88号
改正 平成20年3月28日千葉県規則第17号
改正     平成21年3月6日千葉県規則第1号
改正   令和5年3月17日千葉県規則第5号

千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)第2条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

  • (1)千葉県文書館
  • (2)千葉県立美術館
  • (3)千葉県立中央博物館
  • (4)千葉県立現代産業科学館
  • (5)千葉県立関宿城博物館
  • (6)千葉県立房総のむら

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この規則は、公布の日〔平成17年4月1日〕から施行する。

附則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?