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更新日:令和7(2025)年9月11日

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千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】 

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)の制定による 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の改正に伴って、 国及び地方公共団体の個人情報保護制度が同法に一元化され、全国的な共通ルール として適用されることとなりました(令和5年4月1日施行)。

 開示・不開示の決定のほか、訂正請求及び利用停止請求に係る決定は、「行政手続法」(平成5年法律第88号)に規定する申請に対する処分に該当するものであることから、「千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準」について定めることを検討しています。

 つきましては、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準

2 規則等の案

千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(案)(PDF:359.7KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

個人情報の保護に関する法律第76条、第90条及び第98条

4 関連資料

千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準の概要(PDF:106.6KB)
個人情報の保護に関する法律(抜粋)(PDF:457.8KB)

個人情報の保護に関する法律施行条例 (PDF:110.6KB)

5 案の公示日

令和7年9月11日(木曜日)

6 意見提出期限

令和7年10月10日 (金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:51.9KB)別紙様式word(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県総務部審査情報課個人情報保護班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:・・・houmu42(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県総務部審査情報課個人情報保護班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部審査情報課個人情報保護班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-227-7559
千葉県総務部審査情報課個人情報保護班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県知事における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準を定めます。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

総務部審査情報課個人情報保護班(県庁南庁舎1階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  総務部審査情報課個人情報保護班(県庁南庁舎1階)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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