ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月18日

ページ番号:15553

家電リサイクル法

 家電リサイクル法とは・・・

平成13年4月から特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が施行されました。この法律は、製品を製造したメーカー、販売した小売店、消費者が協力してリサイクルを推進し、使われなくなった特定の家電製品を適正に処理して、資源の有効利用を推進するための法律です。

 家電リサイクル法の概要

1.家電リサイクル法について

家電リサイクル法では、各関係者の役割が規定されており、「消費者がリサイクル費用と収集運搬費用を支払い」、「小売業者が消費者から引き取って指定引取場所に運搬し」、「製造業者(家電メーカー)がリサイクルする」ことになっています。

家電リサイクル法の仕組み(PNG:200.7KB)

(画像をクリックすると拡大表示します)

使用済み家電を引き取った製造業者等には、再商品化等基準が義務付けられています。

「再商品化率=再商品化重量/再商品化等処理重量」がエアコン80%以上、ブラウン管テレビ55%以上、液晶・プラズマテレビ74%以上、冷蔵庫・冷凍庫70%以上、乾燥機・衣類乾燥機82%以上となるよう再商品化等を行う必要があります。

 2.家電リサイクル対象品目とリサイクル料金

家電リサイクル法におけるリサイクル対象品目は、エアコン、テレビ(ブラウン管、プラズマ、液晶)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。

リサイクル料金はメーカーやサイズによって異なりますので、詳しくは以下のページから御確認ください。

家電リサイクル料金((一財)家電製品協会家電リサイクル券センター)外部サイトへのリンク

品目別リサイクル料金の目安(収集運搬料を除く)
品目 リサイクル料金(税込)
エアコン 990~9,900円
【テレビ】ブラウン管式 (小)1,320~3,151円、(大)2,420~3,701円
【テレビ】液晶・プラズマ式 (小)1,870~3,206円、(大)2,970~3,756円
冷蔵庫・冷凍庫 (小)3,740~5,599円、(大)4,730~6,149円
洗濯機・衣類乾燥機 2,530~3,261円

 

 3.指定引取場所について

家電の製造業者は自社製品をリサイクルするため、製品を引き取る場所を指定しており、「指定引取場所」といいます。

指定引取場所は地域の事情に応じて円滑な引取りを行うため、個別に臨時営業・臨時休業を行う場合があります。

県内の指定引取場所の位置や営業日などについては、以下のページから御確認ください。

指定引取場所検索(パソコン用サイト)外部サイトへのリンク

指定引取場所検索(スマートフォン用サイト)外部サイトへのリンク

 リサイクルの依頼方法

1.小売店に依頼する場合

買い替えをする小売店若しくは製品を購入した小売店に引き取りを依頼する。

リサイクル対象品を買い換える場合は、購入先である小売店が不要になった同製品を引き取る義務があります。また、買い替えではなく廃棄のみを依頼する場合は、その製品を購入した小売店に引き取りを依頼してください。
(購入した小売店が遠隔地であったり、なくなっている場合は、お住まいの地域の市町村等にご相談ください。)

引渡し時に収集運搬料金とリサイクル料金を支払う。

前記のリサイクル料金のほか、小売店が設定する収集運搬料金を支払う必要があります。

詳しくは、引取りを依頼する小売店にお問合せください。

2.自ら指定引取場所へ持ち込む場合

郵便局でリサイクル料金を支払う。

まず、郵便局でリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券を受け取る必要があります。

手続には家電製品の品目、メーカー名、サイズなどの情報が必要となりますので、事前に確認をお願いします。

なお、前記のリサイクル料金のほか、振込手数料が必要となりますので御注意ください。

指定引取場所へ製品とリサイクル券を持ち込む。

家電製品とリサイクル券を指定引取場所まで持ち込んでください。

なお、営業時間等は指定引取場所へ直接お問い合わせください。

 いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクルしましょう!

まだ十分使用できる家電製品が不要になった場合には、信用できるリユースショップなどに買い取ってもらう方法もあります。(リユース)

リユースしない・できない場合には、リサイクル料金と運搬料金を添えて小売店に依頼するなど適正に処分を行ってください。(リサイクル)

不法投棄は犯罪です!

不法投棄は、廃棄物処理法の規定により5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこれらの併科)となります。意図的な不法投棄はもちろんのこと、リサイクル料金を払わずに不燃ごみや粗大ごみとして集積所に出すことも不適正処理の一種です。

「無料で回収します」とうたう業者にご注意を!

近年、家庭から排出される家電製品などの不用品を「無料」と宣伝して回収する業者が増えていますが、その営業行為に関するトラブルが発生し、苦情や問い合わせが関係機関に多く寄せられています。

このような業者の中には、必要な許可を得ずに営業したり、引き取った不要品を不法投棄するなど、違法行為に関わる業者が存在し、一部は逮捕に至るケースも発生しています。

家電製品を処分する際には、こうした業者に安易に引き渡すことがないようご注意ください。

(参考)

経産省家電リサイクル特設ページ外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:環境生活部循環型社会推進課環境保全活動推進班

電話番号:043-223-4144

ファックス番号:043-221-3970

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?