ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月26日

ページ番号:21777

千葉県固定資産評価審議会について

1.設置

千葉県固定資産評価審議会は、県内における固定資産の評価の均衡適正を確保するため、地方税法第401条の2及び千葉県行政組織条例の規定に基づき昭和38年に設置されています。

2.委員

審議会は、学識経験者、国及び市町村の職員の10名の委員で組織されています(任期3年)。

委員の構成は次のとおりです。

委員構成一覧

学識経験者

7名

市町村職員

2名

国の関係地方行政機関の職員

1名

10名

委員名簿

3.審議事項

審議する内容は、地方税法で

  • 知事が定めることとされている固定資産評価基準の細目に関すること、
  • 固定資産の価格等の修正に関する知事の勧告に関すること、
  • その他固定資産の評価に関すること、

と定められています。

 

固定資産の評価替えの前年度に以下のとおり年2回開催します。

(1)第1回審議会

各市町村の基準地の価格について審議します。

※ 宅地については、標準地の中の最高価格地点、田、畑及び山林については、標準地の中の上級に属するもののうちから選定された1つの地点が基準地となります。

(2)第2回審議会

各市町村の土地の提示平均価額を審議します。

※ 平成28年度審議会までは、据置年度分の提示平均価額を審議していましたが、平成30年度以降は、原則、評価替えの前年度以外は、審議会を開催しないこととなりました。

4.開催概要

5.傍聴要領

傍聴要領(PDF:60.3KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課税政班

電話番号:043-223-2134

ファックス番号:043-224-0989

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?