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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年3月17日

ページ番号:21568

平成30年市町村職員の勤務条件等の状況

発表日:平成31年3月26日

総務部市町村課

このたび、県内53市町村(千葉市を除く)における制度の状況について取りまとめたので公表します。

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別紙印刷用PDFファイル(PDF:77KB)

〈地方公務員の勤務条件を定めるに当たっての原則〉

地方公務員法第24条第4項は「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」と定めています。

1.勤務時間の状況(平成30年4月1日現在)

勤務時間については、県内市町村(千葉市を除く)の全団体が国や県と同様に1日7時間45分・週38時間45分勤務となっています。

<勤務時間の改定について>

国家公務員は平成21年4月1日から、千葉県職員は平成21年9月1日から勤務時間が1日7時間45分・週38時間45分になりました。

2.年次休暇の使用状況(平成29年(度))

年次休暇は、年(又は年度)最大20日が有給で付与されますが、年次休暇の平均使用日数は、市が11.7日、町村が8.6日、全体で11.5日となっています。

県内市町村の年次休暇の使用状況

区分

平成29年(度)

11.7日(前年(度)+0.4日)

町村

8.6日(前年(度)+0.2日)

市町村全体

11.5日(前年(度)+0.4日)

<国と千葉県の状況>

国家公務員(一般職の非現業)の平均使用日数は14.4日(平成29年数値)、千葉県職員(知事部局)の平均使用日数は11.4日(平成29年度数値)です。

3.病気(療養)休暇(平成30年4月1日現在)

病気(療養)休暇の期間を具体的な期間として設定している団体は43団体(27市16町村)、明確な基準を定めず必要最小限度の期間としている団体は10団体(9市1町)となっています。

病気(療養)休暇の期間及び給与の扱い(平成30年4月1日現在)

病気(療養)休暇の期間

給与の扱い

団体数

町村

90日以内又は3か月以内

休暇中の給与の減額なし

(国と同じ)

27

16

43

必要最小限度の期間 期間が90日を超えると半減(県と同じ)

9

1

10

合計

36

17

53

4.特別休暇

(1)夏季休暇(平成30年4月1日現在)

夏季休暇は、県内市町村(千葉市を除く)の全団体で制度化されています。

また、全53団体(36市17町村)が、国の付与日数(3日)を上回っています。

県内市町村の付与日数の状況(平成29年4月1日現在)

区分

8日

7日

6日

5日

3日

8

18

8

2

0

36

町村

0

3

3

11

0

17

8

21

11

13

0

53

※銚子市(7日)は別途、夏季休暇をすべて使用した職員に職免1日を付与しています。

<千葉県の状況>
付与日数は、6日です。

(2)リフレッシュ休暇・永年勤続休暇(平成30年4月1日現在)

リフレッシュ休暇・永年勤続休暇を制度化している団体は、43団体(34市9町)です。

このうち、付与日数が最も長い団体は、銚子市(20日)となっています。

県内市町村の付与日数の状況(平成29年4月1日現在)

区分

20

13

11

10

9

8

7

6

5

3

2

制度
無し

1

4

3

2

5

4

4

6

1

3

1

2

36

町村

0

0

0

0

2

3

0

2

1

1

0

8

17

1

4

3

2

7

7

4

8

2

4

1

10

53

※上記の付与日数は、職員が定年まで勤務した場合に付与される日数を通算した日数です。
<国と千葉県の状況>
国においては、同様の制度はありません。
千葉県においては、勤続10年及び20年でそれぞれ2日、30年で3日(計7日)の休暇が付与されます。

5.育児休業の取得状況(平成29年度)

県内市町村(千葉市を除く)で、育児休業等(育児休業、育児短時間勤務、部分休業の合計)を取得した職員数は2,262人(前年度比170人増)であり、このうち男性職員は86人(前年度比43人増)、女性職員は2,176人(前年度比127人増)となっています。

なお、平成30年4月1日現在、育児短時間勤務制度を導入している団体は、44団体(前年度と同様)となっています。

育児休業等の取得者数(平成29年度)(単位:人)

区分

育児休業

育児短時間勤務

部分休業

合計

男性職員

新規取得

54

1

15

70

継続取得

6

0

10

16

60

1

25

86

女性職員

新規取得

623

24

302

949

継続取得

806

23

398

1,227

1,429

47

700

2,176

合計

新規取得

677

25

317

1,019

継続取得

812

23

408

1,243

1,489

48

725

2,262

<育児短時間勤務について>
子を養育するため、正規の勤務時間よりも短い勤務形態により、職員が希望する日又は時間帯において勤務することができる制度です。国家公務員は平成19年8月1日から、千葉県職員は平成20年4月1日から育児短時間勤務制度が導入されました。
(例)週38時間45分・1日7時間45分勤務の一般職員の場合、いずれかの勤務形態

  • 週19時間35分(月~金において週5日、1日3時間55分勤務)
  • 週24時間35分(月~金において週5日、1日4時間55分勤務)
  • 週23時間15分(月~金において週3日、1日7時間45分勤務)
  • 週19時間25分(月~金において週3日、うち2日は1日7時間45分勤務、うち1日は1日3時間55分勤務)

<育児のための部分休業について>
子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日2時間を超えない範囲内で勤務しないことができる制度です。

 

男性職員の育児休業取得率の推移(単位:人)

区分

平成27年度

平成28年度

平成29年度

各年度中に新たに育児休業等が

取得可能になった職員数

790

780

890

育児休業取得者数

23

24

54

育児休業取得率

2.9%

3.1%

6.1%

※取得率は、平成29年度中に新たに育児休業が可能となった職員数に対する同年度中に新たに育児休業をした職員数の割合です。同年度中に新たに育児休業をした職員数には、平成28年度以前に新たに育児休業が可能となったものの、当該年度には取得せずに、平成29年度になって新たに取得した職員が含まれます。

※政府が策定した第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月25日)において、地方公務員の男性の育児休業取得率の目標を13%(平成32年)としています。

6.介護休暇の取得状況(平成29年度)

県内市町村(千葉市を除く)で、介護休暇を取得した職員数は、38人(前年度比4人増)であり、このうち男性職員は8人(前年度比1人増)、女性職員は30人(前年度比3人増)となっています。

介護休暇の取得者数(平成29年度)(単位:人)

区分

介護休暇

取得者数

介護休暇の期間別の取得者数

1月以下

1月超

2月以下

2月超

3月以下

3月超

4月以下

4月超

5月以下

5月超

男性職員

8

2

1

1

0

1

3

女性職員

30

12

6

3

2

2

5

38

14

7

4

2

3

8

※介護休暇取得者数は、平成29年度中に介護休暇を取得開始した職員数です。

7.男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得状況(平成29年度)

県内市町村(千葉市を除く)で、平成29年度中に新たに育児休業等が取得可能となった男性職員のうち、配偶者出産休暇を取得した職員は726人、育児参加のための休暇を取得した職員は278人、両休暇のいずれかを取得した職員は742人となっています。

なお、平成30年4月1日現在、配偶者出産休暇制度を全団体導入していますが、育児参加のための休暇制度を導入している団体は、43団体となっています。

※配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を取得した男性職員数(単位:人)

平成29年度中に新たに育児休業等が取得可能となった男性職員数

配偶者出産休暇を取得した職員数

育児参加のための休暇を取得した職員数

配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇を取得した職員数

890

726

(81.6%)

278

(31.2%)

748

(83.4%)

※「休暇取得」の()は取得率です。

<配偶者出産休暇について>

配偶者が出産に係る入退院や出産時の付添い、入院中の世話、出生の届出等のために取得することができます。

<育児参加のための休暇について>

配偶者が出産する場合に、その出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇です。

※政府が策定した第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月25日)において、男性の配偶者の出産直後の休暇取得率(配偶者の出産後2か月以内に半日又は1日以上の年次有給休暇、配偶者出産休暇等に係る特別休暇、育児休業等の休みを取得した男性の割合)の目標を80%(平成32年)としています。

8.各休業制度の条例の制定状況(平成30年4月1日現在)

県内市町村(千葉市を除く)で、平成30年4月1日現在、自己啓発等休業制度を導入している団体は21団体、配偶者同行休業制度を導入している団体は10団体、修学部分休業制度を導入している団体は7団体、高齢者部分休業制度を導入している団体は4団体となっています。

各休業制度の条例の制定状況(平成30年4月1日現在)

各休業条例

団体数

条例を制定しており、

取得者がいる

条例を制定しているが、

取得者がいない

自己啓発等休業制度

7

14

21

配偶者同行休業制度

4

6

10

修学部分休業制度

1

6

7

高齢者部分休業制度

1

3

4

<自己啓発等休業制度について>

大学等における就学や国際貢献活動を希望する職員に対し、職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める制度。無給。職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することで、休業の成果を何らかの形で公務に還元することが期待されます。

<配偶者同行休業制度について>

有為な職員の継続的な勤務を促進するため、外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度。無給。それぞれの事情やニーズに応じて継続的に勤務できるような選択肢を拡充していくことが重要との観点から、仕事と家庭生活の両立支援の一つの方策として設けられる制度です。

<修学部分休業制度について>

職員が自発的に大学等の教育施設で修学する場合において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこととすることができる制度。勤務しない時間については給与を減額。公務に関する能力の向上を図り、公務能率の増進及び住民サービスの向上に資することを目的とした制度です。

<高齢者部分休業制度について>

加齢に伴う諸事情により部分休業を希望する職員に対し、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこととすることができる制度。勤務しない時間については給与を減額。職場の新陳代謝の促進及び公務能率の増進に資することを目的とした制度です。

9.一般職非常勤職員の育児休業、介護休暇制度の導入に係る条例の改正状況(平成30年4月1日)

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正により、一定の非常勤職員について、平成23年4月1日より、育児休業や介護休暇を取得することができるようになりました。

県内市町村(千葉市を除く)では、一般職非常勤職員の任用が有る38団体のうち、平成30年4月1日時点で、育児休業については25団体、介護休暇については18団体において、制度を導入するための条例改正がなされています。

県内市町村における条例改正の状況と取得者数(平成30年4月1日現在)

(一般職非常勤職員の任用が有る38団体)

区分

条例改正済み

平成29年度取得者数

育児休業

25

43

介護休暇

18

6

<育児休業>請求時に次のいずれにも該当する非常勤職員

(1)引き続き在職した期間が1年以上であること

(2)子が1歳6カ月に達する日までに、その任期(再度の任用がなされる場合は、その任期)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

(3)1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である者

<介護休暇>請求時に次のいずれにも該当する非常勤職員

(1)引き続き在職した期間が1年以上であること

(2)93日経過日から6カ月を経過するまでに、任期(再度の任用がなされる場合は、その任期)が満了することが明らかでない者

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(別表)市町村別内訳
(単位:日)
市町村名 年次休暇の平均取得日数(※1) 病気(療養)休暇(※2) 夏季休暇の付与日数 リフレッシュ休暇・永年勤続休暇の付与日数 男性職員の
育児休業取得率
各休業制度の条例の
制定状況
一般職非常勤職員の
各制度の導入に係る
条例の改正状況

10
15
20
25
30
35
平成29年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員数

育児休業取得者数

(※

4)

育児休業取得者率 自己啓発等休業制度 配偶者同行休業制度 修学部分休業制度 高齢者部分休業制度 育児休業を導入するための改正(※5) 介護休暇を導入するための改正(※5)

銚子市

8.9

A

7

(※6)

20

 

 

10

 

10

 

12

0

0.0%

 

 

-

-

市川市

11.9

A

8

13

 

2

3

3

5

 

57

8

14.0%

 

船橋市

13.1

A

7

8

 

2

2

2

2

 

124

20

16.1%

 

 

館山市

8.0

B

7

6

 

 

3

 

3

 

6

0

0.0%

 

 

 

 

木更津市

9.8

B

7

7

1

 

3

 

3

 

18

2

11.1%

 

 

 

 

 

松戸市

12.3

A

8

なし

 

 

 

 

 

 

95

3

3.2%

 

 

 

 

野田市

11.0

A

7

9

2

 

3

 

4

 

14

1

7.1%

 

 

 

 

 

 

茂原市

9.2

A

7

13

3

 

5

 

5

 

13

0

0.0%

 

 

 

 

成田市

12.3

A

8

9

 

 

4

 

5

 

43

1

2.3%

 

 

佐倉市

12.4

A

6

11

 

1

2

2

3

3

24

2

8.3%

 

 

 

 

東金市

9.5

A

7

3

 

 

3

 

 

 

13

3

23.1%

 

 

 

 

 

 

旭市

8.4

A

5

6

 

 

3

 

3

 

14

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

習志野市

10.7

A

8

9

2

 

3

 

4

 

41

0

0.0%

 

 

 

柏市

14.5

A

7

10

 

1

3

3

3

 

42

7

16.7%

 

 

 

 

勝浦市

9.4

A

5

2

 

 

2

 

 

 

4

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

市原市

12.1

A

7

9

2

 

3

 

4

 

52

0

0.0%

 

-

-

流山市

13.0

A

8

13

 

3

3

3

4

 

24

1

4.2%

 

 

● 

 

 

 

 

 

八千代市

11.9

A

8

7

2

 

2

 

3

 

47

0

0.0%

 

 

 

 

我孫子市

14.9

A

6

13

 

3

3

3

2

2

15

 

0

 

0.0%

 

 

 

 

鴨川市

6.6

A

7

11

 

2

3

3

3

 

7

0

0.0%

 

 

 

 

鎌ケ谷市

11.1

A

7

10

 

 

2

3

5

 

14

0

0.0%

 

 

 

 

君津市

8.8

A

7

11

3

 

2

2

2

2

35

2

5.7%

 

 

 

 

 

富津市

9.7

B

7

3

 

 

 

3

 

 

11

0

0.0%

 

 

 

 

 

浦安市

12.9

A

8

6

 

 

3

 

3

 

29

3

10.3%

 

 

 

四街道市

13.0

A

6

6

 

 

3

 

3

 

18

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

袖ケ浦市

10.5

B

6

7

2

 

2

 

3

 

17

0

0.0%

 

 

 

 

 

 

八街市

11.9

B

6

6

 

 

3

 

3

 

8

1

12.5%

 

 

 

印西市

14.5

B

7

8

 

 

3

 

5

 

8

0

0.0%

 

 

 

 

白井市

11.9

B

7

8

 

 

3

 

5

 

5

0

0.0%

 

 

 

富里市

12.4

A

6

9

 

 

3

3

3

 

9

0

0.0%

 

 

 

 

南房総市

12.2

A

6

6

 

 

3

 

3

 

8

0

0.0%

 

 

 

匝瑳市

9.8

B

7

7

2

 

2

 

3

 

4

0

0.0%

 

 

 

 

 

 

香取市

9.9

B

8

8

 

 

3

 

5

 

13

0

0.0%

 

 

 

山武市

9.2

A

7

3

 

 

3

 

 

 

0

0

0.0%

 

 

 

いすみ市

9.1

A

6

なし

 

 

 

 

 

 

8

0

0.0%

 

 

 

 

 

 

大網白里市

9.8

A

7

5

 

2

 

3

 

 

11

0

0.0%

 

 

 

市平均

11.8

-

6.9

8.3
(※3)

-

-

-

-

-

-

24.0

1.5

6.3%

-

-

-

-

-

-

酒々井町

9.0

A

5

8

 

 

3

 

5

 

1

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

栄町

12.0

A

5

8

 

 

3

 

5

 

3

0

0.0%

 

 

 

-

-

神崎町

8.7

A

6

6

 

 

3

 

3

 

1

0

0.0%

 

 

-

-

多古町

7.8

A

6

9

 

 

3

3

3

 

1

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

東庄町

8.8

B

6

6

 

 

3

 

3

 

1

0

0.0%

 

 

 

-

-

九十九里町

9.7

A

7

3

 

 

3

 

 

 

1

0

0.0%

 

 

 

 

 

 

芝山町

9.4

A

7

8

2

 

3

 

3

 

2

0

0.0%

 

 

 

 

 

横芝光町

7.5

A

7

なし

 

 

 

 

 

 

4

0

0.0%

 

 

 

 

   -

-

一宮町

9.3

A

5

なし

 

 

 

 

 

 

2

0

0.0%

 

 

 

睦沢町

8.4

A

5

なし

 

 

 

 

 

 

1

0

0.0%

 

 

長生村

10.4

A

5

なし

 

 

 

 

 

 

1

0

0.0%

 

 

 

 ●

白子町

8.1

A

5

なし

 

 

 

 

 

 

4

0

0.0%

 

 

 

● 

 

長柄町

9.0

A

5

なし

 

 

 

 

 

 

1

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

長南町

6.5

A

5

9

 

 

3

3

3

 

0

0

0.0%

 

 

 

 

 

 

大多喜町

5.7

A

5

なし

 

 

 

 

 

 

2

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

御宿町

9.1

A

5

なし

 

 

 

 

 

 

1

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

鋸南町

7.5

A

5

5

 

 

2

 

3

 

1

0

0.0%

 

 

 

 

-

-

町村平均

8.6

-

5.5

6.9
(※3)

-

-

-

-

-

-

1.6

0.0

0.0%

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村平均

11.5

-

6.5

8.0
(※3)

-

-

-

-

-

-

16.8

1.0

6.1%

-

-

-

-

-

-

(参考)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県

11.4

B

6

7

2

 

2

 

3

 

1,423

37

2.6%

 

 

14.4

A

3

なし

 

 

 

 

 

 

-

1,182

18.1%

 

 

-

-

※「年次休暇の平均取得日数」の調査対象は首長部局に勤務する職員。

※2病気(療養)休暇の区分

A:期間は90日以内又は3カ月以内、休暇中は給与の減額なし(国と同じ)

B:期間は必要最小限度の期間、給与は90日を超えると半減(県と同じ)

※3「リフレッシュ休暇・永年勤続休暇」の平均は「制度なし」の団体数を分母に算入せず

※4育児休業取得者は平成29年度新規取得者と継続取得者を合計した取得者数

※5一般職非常勤職員の任用が無い団体を除く(ハイフンの団体)。

※6夏季休暇(7日)をすべて使用した職員に別途職免で1日付与。

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課行政班

電話番号:043-223-2140

ファックス番号:043-224-0989

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