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更新日:令和6(2024)年4月3日

ページ番号:21602

千葉県における過疎対策について

概要

千葉県における過疎対策については、平成12年に施行された「過疎地域自立促進特別措置法」に基づいて実施されてきました。

令和3年4月1日に新たな過疎対策法である「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域活力の更なる向上が図られるよう、本法に基づいて、主に以下の流れによって、県及び各過疎地域の市町村は、様々な対策を講じていくことになります。

  • (1)県が過疎対策についての方針(過疎地域持続的発展方針)を定める。
  • (2)方針に基づき、県及び各過疎地域の市町村が計画を定める。
  • (3)計画に基づき、県及び各過疎地域の市町村において、過疎対策事業を実施する。

なお、計画に基づき実施される過疎対策事業については、法による様々な特例措置の対象となります。(詳細については、過疎対策(総務省)外部サイトへのリンク参照。)

県内の過疎地域

旭市(旧干潟町)外部サイトへのリンク勝浦市外部サイトへのリンク鴨川市(旧天津小湊町)外部サイトへのリンク南房総市外部サイトへのリンク東庄町外部サイトへのリンク長南町外部サイトへのリンク大多喜町外部サイトへのリンク鋸南町外部サイトへのリンク匝瑳市(旧野栄町)外部サイトへのリンク香取市(旧佐原市、旧山田町、旧栗源町)外部サイトへのリンク山武市(旧松尾町)外部サイトへのリンクいすみ市(旧夷隅町)外部サイトへのリンク九十九里町外部サイトへのリンクの8市5町が過疎地域として公示されています。(令和4年4月1日時点)

県内の過疎地域の位置について(PDF:202.1KB)

方針・計画

※各過疎地域の市町の計画については、それぞれの市町へお問い合わせください。

※施策に基づく具体の事業計画は、過疎市町村等が支援制度を漏れなく活用できるよう、庁内各課に照会し、計画期間内のすべての取組を掲載しています。

計画の取組状況

※千葉県過疎地域持続的発展計画の取組状況です。各過疎地域の市町の計画の取組状況については、それぞれの市町へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課自治振興室

電話番号:043-223-2147

ファックス番号:043-224-0989

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