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ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の行政について > 条例に基づく本人確認情報の利用 > 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和8(2026)年10月2日
ページ番号:876838
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第47号)
住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例第6条
令和8年9月29日(火曜日)
令和8年10月2日(金曜日)
今回の改正は、「住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令」の一部改正等に伴う所要の規定の整備であり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
(1)住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正する規則の概要について(PDF:38KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
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