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更新日:令和7(2025)年4月4日
ページ番号:752044
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示 - 意見公募手続を実施せずに定めた案件】
住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則 (令和7年千葉県規則第28号)
地方自治法第15条第1項
令和7年3月31日
令和7年4月4日
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による住民基本台帳法の改正に伴う所要の規定の整備であり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
(1)住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則改正概要(PDF:124.2KB)
(2)新旧対照表(PDF:191.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
総務部市町村課行政班(県庁本庁舎8階)
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