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更新日:令和5(2023)年1月17日

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外国人住民に係る住民基本台帳制度について

平成25年7月8日から外国人住民の方についても、「住基ネット」の運用が始まりました。

外国人住民の方についても平成25年7月8日から、住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)の運用が開始され、住基カード(住民基本台帳カード)の交付を受けることができるようになりました。

なお、2016年1月からマイナンバーカードの発行が開始されたことに伴い、住基カードの発行は2015年12月で終了しています。

ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、2016年1月以降でも、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。

外国人住民に係る住民基本台帳制度について詳しくお知りになりたい方は、総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」

外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせ(多言語)

総務省コールセンター

  • 電話番号0570-066-630(ナビダイヤル)03-6436-3605(IP電話等でナビダイヤルに繋がらない場合)
  • 受付時間午前8時30分から午後5時30分まで
  • 開設期間令和4年4月1日から令和5年3月31日(土日祝日、年末年始を除く。)
  • 対応言語日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語

住基ネットに関するQ&A

平成24年7月9日から外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わりました。

我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。

このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法(※)の施行の日(公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月9日です。)とされています。

※法務大臣が適法に在留する外国人に対して空港等で在留カードを発行する「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されています。

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課行政班

電話番号:043-223-2140

ファックス番号:043-224-0989

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