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更新日:令和7(2025)年11月14日

ページ番号:811940

自衛官等の募集

自衛官募集に係る県の役割

 県では自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第97条及び自衛隊法施行令(昭和29年6月30日政令第179号)第114条、第117~120条の規定に基づき、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行っています。
 なお、これらの事務は、地方自治法第2条に定める法定受託事務となっています。

 自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)

(都道府県等が処理する事務)
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 第1項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。

 自衛隊法施行令(昭和29年6月30日政令第179号)

 (募集期間の告示)
 第114条 二等陸士として採用する陸上自衛官(第百十七条において「二等陸士」という。)又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。

 (試験期日及び試験場の告示等)
 第117 条 都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域 とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
 2 都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。

 (海上自衛官、航空自衛官等の募集事務)
 第118 条 都道府県知事及び市町村長は、第 114 条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。

 (広報宣伝)
 第119 条 都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。

 (報告又は資料の提出)
 第120 条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 

募集種目・募集日程 等

 自衛官募集の日程や職種等は以下のページをご確認ください。

  
 お申し込み、お問い合わせは、自衛隊千葉地方協力本部外部サイトへのリンク電話:043-251-7151までお願いいたします。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市町村課行政班

電話番号:043-223-2140

ファックス番号:043-224-0989

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