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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(県政情報・統計) > 選挙 > 地方自治法施行令 > 【地方自治法施行令】長の解職の請求代表者証明書の交付
更新日:令和7(2025)年9月1日
ページ番号:337172
選挙管理委員会(電話番号:043-223-2142)
地方自治法施行令第116条
未設定(標準処理期間を設定するには、過去の申請実績に乏しく、あらかじめ設定するのが困難である。)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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所属課室:選挙管理委員会選挙管理委員会
電話番号:043-223-2142
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