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更新日:令和5(2023)年2月10日
ページ番号:564184
→今回の千葉県議会議員選挙の投票はできません。
→原則として、転入前に3か月以上住み続けた住所地で投票ができます。
※千葉県内のいずれかの市町村に3か月以上住み続け、以降、継続して、千葉県内に住所があることが必要です。
この際、市区町村で発行される「引き続き県内に住所を有することの証明書」を提示するか、投票所において投票管理者に対して「引き続き県内に住所を有することの確認の申請」をする必要があります。
また、転入前に3か月以上住み続けた住所地の選挙管理委員会から投票用紙などを取得し、現住所地の市区町村で不在者投票を行うこともできます。
詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会(PDF:54.6KB)にお問い合わせください。
所属課室:選挙管理委員会
電話番号:043-223-2142
メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォーム(ちば電子申請サービス)
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