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更新日:令和7(2025)年11月21日
ページ番号:814070
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Q7 小さい子どもがいるのだけれど、投票所に一緒に連れて行ってもいいの?
Q10 投票の際に選挙人とともに介助者が投票所に入場することはできますか?
Q12 未成年だけど、SNSやインターネットで特定の候補者や政党への投票を呼び掛ける発信をしても良いの?
Q13 SNSやインターネットで候補者に対する誹謗中傷を見るけど良いの?
選挙とは、国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員のような公職に就く人を投票で選ぶことです。
選挙は、主権者たる有権者が政治に参加する最も重要で基本的な手段です。有権者の皆様には棄権せず、貴重な一票を投じていただきたいと思います。
また、近年は、様々なSNSなどによって簡単に情報を入手できるようになった一方で、その情報の中には真偽が定かでない情報も含まれているため、有権者の皆様には、各候補者の政策や主張等を十分見極めた上で、投票していただきたいと思います。
選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ原則1日に行われます。各月の1日現在で引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
その他に、選挙の公示(告示)日前日にも、同様の要件で登録されます。
投票日に仕事や旅行、その他の用事がある人は、選挙公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの、原則午前8時30分から午後8時まで、市区町村役場などで期日前投票ができます(土曜日や日曜日も可)。
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合がありますので、あらかじめお住まいの市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。
また、期日前投票所は投票日当日の投票所と場所が異なる場合が多いのでご注意ください。
詳しくは以下の県ホームページをご覧ください。
投票は、選挙人名簿に登録されている必要があるため、引っ越しをした場合は、転入届を提出した後3か月以上住み続けることで、転入先の市区町村選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。
新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。
詳しくは、以下のファイルに記載されているお住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
市区町村選挙管理委員会問い合わせ先(PDF:114.8KB)
お住まいの市区町村から送られる投票所入場券に記載されておりますので、ご確認ください。
詳しくは、以下のファイルに記載されているお住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
市区町村選挙管理委員会問い合わせ先(PDF:114.8KB)
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。
入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
有権者が同伴する18歳未満の方は、原則として有権者と一緒に投票所に入ることができます。
長期出張などで投票所に行けない場合には、住所地以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。 投票用紙の交付請求、その他詳しい手続については、以下のファイルに記載されている、住所地の(選挙人名簿に登録されている)市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
市区町村選挙管理委員会問い合わせ先(PDF:114.8KB)
次のような方法で投票することができます。
代理投票
投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名(投票所の係員)が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
郵便等による不在者投票
身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
また、投票所に身体の不自由な人に向けた、支援ツールをご用意している場合がありますので、お困りの際は、投票所を運営管理する市区町村選挙管理委員会にご相談ください。
公職選挙法では、投票所へ入場ができる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られており、その上で、選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについて、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できることとされています。
したがって、投票所内へ介助者が入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障害の程度等の状況に応じて判断しますので、投票所の職員にお尋ねください。
選挙運動ができるのは、公示(告示)日から投票日の前日までに限られ、投票日当日は行うことができません。
これはSNSを使った選挙運動であっても同様です。
たとえば、撮影した投票用紙をSNS等に投稿し、特定の候補者・政党等への投票を呼びかける行為は、選挙運動に該当する可能性があります。
投票日当日にこのような投稿を行うことは、公職選挙法に抵触するおそれがありますので、十分ご注意ください。
18歳未満の選挙運動は禁止されています。
年齢満18歳未満の方は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要となります。
※選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為のことです。
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めなければいけません。(公職選挙法第142条の7)
なお、誹謗中傷・なりすまし等は処罰の対象となります。
例1 候補者に関し虚偽の事項を公開しない
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
例2 氏名等を偽って通信しない
当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます(公職選挙法第235条の5)。
例3 悪質な誹謗中傷行為をしない
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第230条第1項)。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)。
選挙人による投票所内での写真撮影については、公職選挙法上は直接禁止する規定は設けられていません。
一方、選挙人の自由な意思の表明を容易にし、選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態の下に行われることが必要であることから、投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができるとされています。
したがって、投票所内での写真撮影については、次のようなことが懸念されるところであり、平穏な投票手続の進行が阻害されることも考えられ、そのような場合には投票管理者が当該行為を注意し制止する場合もあります。
1. シャッター音のほか撮影に伴う所作などから、他の選挙人に対し、不安感や動揺など心理的な影響を与えること。
2. 他の選挙人が映り込むことや、指示どおりに投票したか確認するための手段として使われることで、投票の自由や投票の秘密を侵害する可能性があること。
また、投票所を運営管理する市区町村選挙管理委員会によっては、投票所の秩序維持のため、あらかじめ要綱等を定め、投票所内で撮影を禁止している場合もあります。
以上のことから、選挙人の皆様は、各市区町村選挙管理委員会が定めた投票所運営のルールをご理解・ご順守の上、投票をお願いします。
なお、撮影した投票用紙をSNS等に投稿し、特定の候補者・政党等への投票を呼び掛ける行為は選挙運動に該当する可能性があります。選挙運動ができる期間は、公示(告示)日から投票日前日までであり、投票日当日にこのような行為をすることは、公職選挙法に抵触する恐れがありますのでご注意ください。
令和7年5月2日に公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持に関する規定が追加されました。
選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する候補者の氏名を有権者が見やすいように記載しなければならないほか、選挙運動用ポスターの品位を損なう内容を記載してはなりません。
所属課室:選挙管理委員会
電話番号:043-223-2142
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