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更新日:令和3(2021)年10月1日

ページ番号:6892

園芸生産拡大支援事業について

1.目的

(1)事業目的

担い手の減少や高齢化等により本県の露地野菜等の生産を支えてきた優良農地の荒廃が懸念されています。そこで、耕作放棄地の解消に貢献する担い手等農家に対し、露地野菜等の生産出荷に必要な農業機械等の整備を支援します。

(2)事業期間

令和2年度~令和4年度

2.内容

(1)事業実施主体

  • 認定農業者
  • 認定新規就農者(経営開始後5年以内)
  • 農業者が組織する団体(3戸以上)

(2)事業対象品目

露地で栽培を行う園芸作物(野菜、果樹、花き等)

(3)補助対象

は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(複合作業など省力効果が高いもの、ただしトラクター本体は除く)、収穫機、土づくり機、土壌改良機械、出荷調製・選果機械等

(4)補助率

耕作放棄地の再生面積に応じて段階的に設定

  • 3分の1以内(耕作放棄地を0.2ha以上再生)
  • 2分の1以内(耕作放棄地を0.5ha以上再生)
  • 3分の2以内(耕作放棄地を1ha以上再生)

※自作地・同一組織内の耕作放棄地は含めません。

(5)補助条件

  • ア.耕作放棄地は、市町村・農業委員会の「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」により区分される必要があります。
  • イ.事業実施年度に耕作放棄地を回復し、計画目標年次(事業実施後3年)までに対象作物の栽培が開始される必要があります。

3.添付資料

お問い合わせ

所属課室:農林水産部生産振興課園芸振興室

電話番号:043-223-2872

ファックス番号:043-222-5713

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