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更新日:令和8(2026)年3月31日

ページ番号:628219

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業

農林水産省の令和7年度補正予算「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業」のうち「農業支援サービスの育成加速化支援」のうち「農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援」のうち「推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)」に係る要望調査(第3次)を実施します。
「推進事業」以外の関連情報や、事業の詳細は以下リンク先を参照ください。

農業支援サービス関係情報(農林水産省Webページ)外部サイトへのリンク

事業概要

事業概要資料(農林水産省Web掲載資料の抜粋)(PDF:1,275.4KB)

書類提出方法等

提出書類

要望調査に係る以下の申請様式等は、農林水産省Webページ外部サイトへのリンクからダウンロードしてご利用ください。
  • 事業実施計画書
     実施要領別記2-1様式第1号
     実施要領別記2-1様式第1-1号から1-5号
  • 申請書類チェックシート(要望調査用)
  • 申請書類チェックシート記載の添付書類

以下は必要に応じてご提出ください。

  •  農業機械をリース導入する場合は、実施要領別記2-1_様式第1-2号別添1-1及び別添1-2(機械リース計画書)
  •  農業機械専用運搬車を併せて導入する場合は、実施要領別記2-1_様式第1-10号(農業機械専用運搬車導入理由書)

提出手順

本事業に応募する事業体は、以下の手順で要望を提出してください。
※本事業では、本県への応募申請に当たり、事前に、申請書類について書類等確認機関(一般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会)による確認を受ける必要があります

  1. 「書類等確認機関」へ書類を提出する 期限:令和8年4月28日(火曜日)
    ※上記期限を超えたものについては書類等確認機関が事前確認を行うことができませんので必ず期限内にご提出ください。提出方法等は下記PDFファイルをご確認ください。
    書類等確認機関への確認方法について(農林水産省Web掲載資料)(PDF:492.9KB) 
    提出先:(一社)農林水産航空・農業支援サービス協会外部サイトへのリンク(書類等確認機関)

  2. 1と併せて、管轄の県農業事務所(企画振興課)へ書類を仮提出
  3. 「書類等確認機関」から不備事項の指摘があった場合は、修正し、再度確認依頼する
    ※申請書類に不備等があった場合には、書類等確認機関から申請者への修正等の指示がありますので、速やかに対応いただく必要があります(速やかな対応ができない場合には、書類等確認機関による事前確認が終了しない恐れがあります)。
  4. 「書類等確認機関」の確認後、管轄の県農業事務所(企画振興課)へ書類を提出
    (期限:令和8年5月20日(水曜日)正午必着)

書類提出先

書類等確認機関

提出先:(一社)農林水産航空・農業支援サービス協会外部サイトへのリンク(書類等確認機関)

県農業事務所(企画振興課)

支援内容等

(1)立上げ・事業拡大の取組

支援内容

サービス事業の新規立上げ又は既存のサービス事業の拡大の取組
 
  • サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
  • サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
  • サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
  • サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
  • サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
  • 本事業の実施に係る関係者による検討会の開催

補助率

  • 補助率:定額
  • 補助上限:以下のいずれか
    (ア):(イ)以外の場合 1,500万円
    (イ):事業実施主体が、スマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合 3,000万円

(2)スマート農業機械等の導入

支援内容

サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入

補助率等

  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限:以下のいずれか
    (ア):(イ)又は(ウ)以外の場合 1,500万円
    (イ):スマート農業機械を導入する場合 3,000万円
    (ウ):事業実施主体が、スマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合 5,000万円

(1)(2)共通事項

支援対象者

 千葉県内で農業支援サービスを提供するサービス事業者

主な要件

  • サービス事業の提供先を限定せず、かつ、複数の利用者にサービス事業を提供する者であること
  • 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること
  • 本事業の成果を踏まえてサービス事業の継続的な事業展開が見込まれること

関係資料

その他

国による事業のQ&A(PDF:683.8KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部生産振興課

電話番号:043-223-2890

ファックス番号:043-222-5713

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