ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > くらし > 【消費生活協同組合法】共済事業を行う組合に対する業務停止命令等
更新日:令和5(2023)年7月14日
ページ番号:27482
環境生活部くらし安全推進消費者安全推進室(電話番号:043-223-2271)
消費生活協同組合法第94条の2
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、処分基準の設定が不要であるため)
消費生活協同組合法(平成21年6月24日号外法律第58号)
消費生活協同組合法施行令(平成21年12月28日号外政令第303号)
消費生活協同組合法施行規則(平成22年1月29日号外厚生労働省令第12号)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください