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更新日:令和5(2023)年7月14日

ページ番号:27485

【貸金業法】貸金業者の業務停止及び登録取消し

担当部署

環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室(電話番号:043-223-2271)

根拠法令等及び条項

貸金業法第24条の6の4~第24条の6の6

処分基準

以下の理由により当該基準については、非公開

  • 基準の公開により、逆に脱法行為を助長するおそれがあるため

設定年月日

平成15年3月26日(最終更新:平成21年6月18日)

参考事項・関連法令等

貸金業法

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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