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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > くらし > 【貸金業法】貸金業者の業務停止及び登録取消し
更新日:令和5(2023)年7月14日
ページ番号:27485
環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室(電話番号:043-223-2271)
貸金業法第24条の6の4~第24条の6の6
以下の理由により当該基準については、非公開
平成15年3月26日(最終更新:平成21年6月18日)
貸金業法
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