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更新日:令和5(2023)年9月4日

ページ番号:27484

【ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律】会員制事業者の業務停止命令

担当部署

環境生活部くらし安全推進課
消費者安全推進室
(電話番号:043-223-2292)

根拠法令等及び条項

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第11条第1項

処分基準

第11条第1項の規定による業務停止命令については、法令違反の事実が明白かつ重大である場合、あるいは、第10条の指示に従わない場合に限って、業務停止命令を行うものである。
また、命令の内容については、違反行為の違法性と命令の内容の程度との相当性、さらに、類似の違法行為があった場合に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断することとする。
具体的な命令の内容としては、「新規の会員契約締結の停止、会員契約代行業務の停止」等が考えられる。

設定年月日

平成11年2月24日(最終更新:平成11年2月24日)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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