ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:26645

【貸金業法】貸金業の登録の更新

受付窓口等

受付窓口

原則として、日本貸金業協会千葉県支部を通じて(電話番号:043-284-4100)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

貸金業法第3条第2項

問い合わせ先

環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室(電話番号:043-223-2271)

標準処理期間

総日数2ヶ月
参考:登録の更新の申請期限(貸金業法施行規則第5条)貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2ヶ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)

参考事項・関連法令等

貸金業法、貸金業法施行令、貸金業法施行規則

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?