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更新日:令和5(2023)年12月1日
ページ番号:29424
自動車運転代行業は、飲酒した客に変わって客の自動車を運転し、客とその自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。運転代行業者は、通常二人で行動し、一人が利用者(客)の自動車を運転し、もう一人が随伴用自動車(運転代行業者の車)で利用者の車を追走します。利用者の家に到着後、随伴用自動車に二人が同乗して帰ります。
平成27年4月1日から「自動車運転代行業」の利用者の保護に関する関する事務・権限が国土交通大臣から都道府県知事に移譲されました。(第4次分権一括法の成立による)
自動車運転代行業に関するお知らせや、行政処分の状況について、こちらのページで紹介します。
なお、自動車運転代行業の認定等は千葉県公安委員会(千葉県警察)が行っています。詳しくは千葉県警察のホームページをご覧ください。
国土交通省は、自動車運転代行業における利用者保護の一層の確保を図るため、平成28年度から順次、利用者保護対策を実施していくこととなりました。自動車運転代行業者の皆さまにはそれぞれの内容をご確認くださるようお願いいたします。
近年、随伴用自動車による重大事故が発生していることから、「標準自動車運転代行業約款」が改正され、第7条に定める利用者及び第三者に対する責任に、随伴用自動車の運行による自動車損害賠償責任が追加されました。
随伴用自動車の適正な表示を徹底するため、「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示」が改正され、随伴用自動車に表示する文字の大きさや明瞭化等が規定されました。
国土交通省において「自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン」を策定しました。利用者にとってシンプルで分かりやすい料金体系の実現を図るため、ガイドラインを参考に必要に応じて料金の設定・見直しを行ってください。
千葉県知事が行った行政処分等の状況については、こちらで公表します。
※なお、千葉県公安委員会(千葉県警察)が行政処分等を行う場合もありますので、千葉県警察のホームページもご覧ください。
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