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更新日:令和7(2025)年2月6日
ページ番号:29420
千葉県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例の概要
暴走族は、交通ルールを無視した深夜の集団による騒音運転や違法な競走行為といった暴走行為により、県民の安全で平穏な生活に著しい危険や迷惑を及ぼしています。
また、暴走族の多くは少年を中心に構成され、他の犯罪や非行を引き起こすなど、単に交通法令違反にとどまらず、社会問題の一つとなっています。
そこで、暴走族の根絶をめざし、この条例を制定しました。
本条例は、千葉県議会議員の上程によって制定されました。
~県の施策に関する議員提案による条例制定は今回が初めて~
県をはじめ県民、保護者、事業者などの、暴走族追放のための具体的な取組を明らかにしました。
~ガソリンスタンド、刺しゅう業者、インターネット接続業者などは、暴走族による暴走行為を助長することのないよう努めることなど~
暴走族からの離脱など、暴走族に関する相談に応じる相談員を整備することとしました。
道路外における暴走行為に罰則を設けました。
県民総ぐるみで暴走族のない安全で平穏な生活を目指します。
条例中の用語の定義を説明しています。
県、県民、保護者、学校等の関係者、事業者、自動車等の運転者、施設管理者及び道路管理者等の責務を明らかにしました。
知事は、暴走族等の追放のための基本方針を策定します。
知事は、暴走族追放のために関係機関に協力を要請します。
県は、暴走族追放に必要な情報提供などに努めます。
警察本部長は、暴走族等の追放の促進を図るため暴走族相談員を置き、暴走族からの離脱の促進などの相談業務等を行うこととしました。
次の行為をしてはならないこととしました。
第15条第3号に違反したものは、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処することとなりました。
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