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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:1283

表示の適正化の推進

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

景品表示法は、虚偽・誇大な不当表示や過大な景品類の提供による不当な顧客誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益の保護を図る法律です。

不当な表示に係る規制

不当な表示に係る規制としては、次のようなものがあります。

優良誤認表示の禁止

実際のもの又は競争業者よりも著しく優良であると示す表示

(例)食肉のブランド表示の偽装、ダイエット商品の効能データのねつ造

有利誤認表示の禁止

実際のもの又は競争業者よりも著しく有利であると示す表示

(例)「今なら半額」と表示しているが常にその金額で販売、「他社の2倍の内容量」と表示していたが他社と同程度の内容量

その他誤認されるおそれがある表示の禁止

まぎらわしい、正しい判別を困難にさせる表示について指定しています。

※令和5年10月1日から、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(いわゆるステルスマーケティング)が新たに指定されました。詳しくは消費者庁ホームページ外部サイトへのリンクをご確認ください。

  1. 無果汁の清涼飲料水についての表示
  2. 商品の原産国に関する不当な表示
  3. 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  4. 不動産のおとり広告に関する表示
  5. おとり広告に関する表示
  6. 有料老人ホームに関する不当な表示
  7. 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

景品類の提供に係る規制

景品類の提供に係る規制としては、次のようなものがあります。

懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)

くじ等の偶然性、クイズ等の特定行為の優劣等によって提供される景品類

総付景品の提供制限(最高額)

商品を購入した人にもれなく提供される景品類

 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年5月17日公布)

商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、景品表示法の改正により、事業者の自主的な取組の促進、違反行為に対する抑止力の強化等を講ずることで、一般消費者の利益の一層の保護を図ることを目的とし、法律改正されました。

※原則として、公布の日から1年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行

主な改正事項は、以下のとおりです。

事業者の自主的な取組の促進

  • 確約手続の導入
  • 課徴金制度における返金措置の弾力化

違反行為に対する抑止力の強化

  • 課徴金制度の見直し
  • 罰則規定の拡充

円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等

  • 国際化の進展への対応
  • 適格消費者団体による開示要請規定の導入

家庭用品品質表示法 

平成28年12月から衣料品等の洗濯表示が変わりました

日本国内で販売する衣料品等の取扱い表示は、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程で定められています。
平成27年3月31日にこの規程の一部を改正し、衣料品等の取扱い表示を変更することになりました。この改正により、洗濯表示の記号が22種類から41種類の国際規格に変わり、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供されるようになりました。さらに、国内外で洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになりました。

詳しくは消費者庁ホームページ外部サイトへのリンクをご確認ください。

消費生活用製品安全法

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室

電話番号:043-223-2292

ファックス番号:043-221-2969

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