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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(県政情報・統計) > 県のご案内 > 【改正前公益信託ニ関スル法律】公益信託事務の処理に係る必要な処分の命令
更新日:令和5(2023)年7月21日
ページ番号:26970
総務部政策法務課公益法人班(電話番号:043-223-2160)
信託法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第109号)第2条の規定によりなお従前の例によるとされた同法第1条の規定による改正前の公益信託ニ関スル法律第69条第1項
法令の規定において判断基準が言い尽くされているため、処分基準の設定は不要
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