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更新日:令和6(2024)年3月19日

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千葉県公益認定等審議会

お知らせ

■千葉県公益認定等審議会の開催の情報はありません。
概要

審議会等名称

千葉県公益認定等審議会

設置年月日

平成20年4月1日

設置根拠

  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第50条第1項
  • 千葉県行政組織条例(昭和32年条例第31号)第29条第2項別表第4

業務内容

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)により、その権限とされた事項を処理する。

委員名簿等

  • 委員名簿(委員5人)

真田範行(弁護士)

大谷益世(公認会計士)

川口明浩(公認会計士)

日名子暁(弁護士)

日野勝吾(淑徳大学コミュニティ政策学部教授)

 

  • 委嘱期間

令和5年5月1日から令和7年4月30日:2名

令和4年6月3日から令和6年6月2日:3名

 

  • 委員の任命

委員は人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(平成18年政令第303号)第3条)

公開・非公開の別(会議)

       

原則公開

ただし、次のいずれかに該当する場合は、審議会の決定により、会議を公開しないことができる。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第51条において準用する第43条第1項及び第3項に掲げる事項に関する審議を行う場合
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第138条第2項において準用する第133条第2項、第3項第1号及び第2号並びに第4項に掲げる事項に関する審議を行う場合
  3. 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
 

公開・非公開の別(結果等)

原則公開

ただし、会議録等を公開することにより当事者又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合又は公共の利益を害する恐れがある場合その他会長が正当な理由があると認めた場合にあっては、その全部又は一部を非公開とすることができる。

 

審議会の開催結果

国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト「公益法人information」外部サイトへのリンクをご覧ください。

審査基準等

公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)

公益認定等に関する審査基準について

事務局担当課

総務部政策法務課公益法人班
電話:043-223-2160

ファックス:043-201-2612

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課公益法人班

電話番号:043-223-2160

ファックス番号:043-201-2612

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