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更新日:令和8(2026)年6月3日
ページ番号:343879
平成20年4月1日
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)及び公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)により、その権限とされた事項を処理する。
川口 明浩(公認会計士)
西山 祐仁(公認会計士)
日名子 暁(弁護士)
日野 勝吾(淑徳大学コミュニティ政策学部教授)
山田 千尋(弁護士)
令和7年5月1日から令和9年4月30日:2名
令和8年6月3日から令和10年6月2日:3名
委員は人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人若しくは公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(平成18年政令第303号)第3条)
部会は設置していない
総務部政策法務課公益法人班
電話:043-223-2160
ファックス:043-201-2612
原則公開
ただし、次のいずれかに該当する場合は、審議会の決定により、会議を公開しないことができる。
原則公開
ただし、会議録等を公開することにより当事者又は第三者の権利利益を害するおそれがある場合又は公共の利益を害する恐れがある場合その他会長が正当な理由があると認めた場合にあっては、その全部又は一部を非公開とすることができる。
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公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
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