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更新日:令和5(2023)年8月17日

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行政書士について

行政書士の資格

  • 行政書士は、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録を受けた者をいいます。
    (根拠法令:行政書士法外部サイトへのリンク(昭和26年法律第4号)第6条第1項)
  • 行政書士は、行政書士法人を設立することができます。
  • 登録を受けた行政書士は、日本行政書士会連合会から「行政書士証票」の交付を受けています。
  • 行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成」することはできません。

行政書士の登録に関することは、千葉県行政書士会外部サイトへのリンクにお問い合わせ願います。

〒260-0013
千葉市中央区中央4丁目13番10号千葉県教育会館本館4階
電話:043-227-8009

行政書士試験

行政書士試験に関することは、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページからご覧ください。

行政書士試験合格証明書交付申請手続について

千葉県の会場で受験して合格された方が、行政書士試験合格証を亡失等された場合は、行政書士試験合格証明書の交付申請を行うことができます。

交付申請に当たっては、次の書類を揃えた上で申請願います。

  1. 行政書士試験合格証明書交付申請書<様式ダウンロード>(ワード:28KB) 〈様式ダウンロード〉(PDF:23KB)
  2. 交付手数料として、千葉県収入証紙400円分(証明書一通につき)
  3. 運転免許証など身分を証する書類(郵送の場合は写し)
  4. 受験時の住所と現住所が異なる場合は、異動の履歴を証する書類(住民票、戸籍附票など)
  5. 返信用封筒(宛名記入、返信用切手貼付のもの)
    (定形封筒にあっては84円切手、定形外封筒にあっては120円切手を貼付。)

注1)郵送で申請を行う場合は、申請書の余白にメールアドレス又は平日の日中に連絡が取れる電話番号を記載してください。申請書類に不備があった際の連絡に使用します。記載がない場合、返信用封筒を使用して連絡する場合があります。

注2)即日の発行はできません。

申請先

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1(県庁中庁舎7階)
千葉県総務部政策法務課文書審査・収発班行政書士担当

千葉県知事に対する措置の求め

千葉県に事務所を有する行政書士又は行政書士法人について、行政書士法外部サイトへのリンク第14条又は第14条の2第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、千葉県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができます。

行政書士法に基づく処分に係る公開による聴聞の実施について

行政書士法(昭和26年法律第4号)第14条の3第5項の規定により、公開による聴聞を次のとおり実施します。詳細につきましては、以下のリンクのとおりです。

現在掲載情報はありません。

行政書士に対する懲戒処分について

現在掲載情報はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課文書審査・収発班

電話番号:043-223-2152

ファックス番号:043-201-2612

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