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更新日:令和7(2025)年7月11日
ページ番号:782774
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第60号)
使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)第4条第3項
令和6年12月24日(火曜日)
令和7年7月11日(金曜日)
今回の改正は、使用料及び手数料条例の改正により、大麻草採取栽培者免許申請手数料等の名称が変更されたことに伴い、その名称変更に対応するために必要となる規定の整理を行うものであり、他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部政策法務課法規審査第一班(県庁中庁舎7階)
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