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更新日:令和7(2025)年7月11日

ページ番号:782774

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第60号)について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

使用料及び手数料条例施行規則の一部を改正する規則 (令和6年千葉県規則第60号)

2 根拠となる条例等の条項

使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)第4条第3項

3 規則等の公布日・決定日

令和6年12月24日(火曜日)

4 結果の公示日

令和7年7月11日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

 今回の改正は、使用料及び手数料条例の改正により、大麻草採取栽培者免許申請手数料等の名称が変更されたことに伴い、その名称変更に対応するために必要となる規定の整理を行うものであり、他の法令又は条例の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部政策法務課法規審査第一班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課法規審査第一班

電話番号:043-223-2158

ファックス番号:043-201-2612

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