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更新日:令和5(2023)年9月13日

ページ番号:18753

政策法務委員会について(概要)

地方分権改革の進展に伴い、地方自治体には、立法政策を含め政策について法務的な対応を主体的に行っていくことが求められています。

そこで、部局横断的な検討と調整のため、政策法務委員会を設けることとしました。

政策法務委員会は、各部の次長等を構成員とし、案件処理の方向性から最終案の文言に至るまでの各段階において随時実質的な審議を行います。

設置の目的

政策法務重要案件の指定、当該案件への対応に必要な制度のあり方、条例案の作成その他の方針について各機関の総合的な調整を図るため→政策法務委員会設置要綱(PDF:99KB)

所掌事務

政策法務重要案件の指定、政策法務重要案件に係る各機関の総合的な調整及び政策法務重要案件の検討又は評価

組織(委員)

知事部局各部の次長等、教育庁企画管理部次長及び県警本部警務部参事官(合計10人)

政策法務重要案件の指定事由

各機関の総合的な調整が必要となること、独自の必要性に基づき独自の対応を行おうとすること等

政策法務重要案件として指定された案件への対応

各機関の横断的なプロジェクトチームによる検討

委員会の審議

政策法務重要案件の指定の必要又は政策法務重要案件への対応について一定の成果があったときに随時審議

 

お問い合わせ

所属課室:総務部政策法務課政策法務班

電話番号:043-223-2157

ファックス番号:043-201-2612

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