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更新日:令和8(2026)年9月15日

ページ番号:874348

国家戦略特区 外国人エンジニア就労促進事業について

千葉県では、国家戦略特別区域制度を活用した外国人エンジニア就労促進事業を行います。


1.<制度概要>

外国人エンジニア就労促進事業/千葉県(PDF:620KB)

国家戦略特区外国人エンジニア就労促進事業/内閣府外部サイトへのリンク

千葉県における国家戦略特区の活用事例/千葉県

2.<要綱・要領>

国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業実施要綱(PDF:209.4KB)

千葉県国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業実施要領
(PDF:420KB)

 

3.<申請要件>

  •  千葉県内に事業所があり、当該事業所に外国人エンジニアを勤務させること。
     労働者派遣業に該当する企業であるときは派遣先事業所が千葉県内にあること。

  •  商業・法人登記をしていること。

  •  上場していないこと。

  •  事業内容が半導体・IT関連産業分野に該当すると千葉県が認める企業。

  •  経営状態が安定していると千葉県が認める企業。

  •  千葉県の県税に未納がない企業であること。
     ただし、千葉県内に事業所がない企業の場合は、事業所の所在地の都道府県税に未納がないこと。

  •  千葉県国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業実施要領第2(1)イからニの
     いずれにも該当せず、将来においてもいずれにも該当しないこと。

4.<申請方法>

  • 電子メールにて、申請書および必要書類を産業振興課産業企画班(sangyo-k(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp)あてに
     送信してください。
     ※申請メール送付後、メール到着確認の電話連絡をお願いいたします。
     ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

5.<申請書類>

  1. 申請書(様式第1号)(ワード:29.3KB)申請書(様式第1号)(PDF:156.8KB)
     ※更新の場合は更新申請書(様式第2号)(ワード:29.3KB)更新申請書(様式第2号)(PDF:148KB)

  2. 財務諸表(直近2期分)

  3. 登記の履歴事項全部証明書

  4. 誓約書(様式第6号)(ワード:23.6KB)誓約書(様式第6号)(PDF:99.1KB)
     ※労働者派遣業に該当する場合は派遣先企業の誓約書(様式第7号)(ワード:22.6KB)派遣先企業の誓約書(様式第7号)(PDF:63.6KB)も併せて提出

  5. 企業概要資料

  6. 要領に基づく誓約及び調査・照会に関する同意書(様式第1号(要領第3))
    (ワード:37.5KB)
     要領に基づく誓約及び調査・照会に関する同意書(様式第1号(要領第3))(PDF:102.8KB)

  7. 役員等名簿(様式第2号(要領第3))(エクセル:22.1KB)
    役員等名簿(様式第2号(要領第3))(PDF:70.7KB)

  8. その他、経営の安定性等の確認において千葉県が必要と認める書類

6.<認定書の交付>

申請後、千葉県から経営の安定性等について、申請書類に基づき中小企業診断士に意見照会を行います。
申請から概ね2週間~1か月で認定書(様式第3号)を交付します。

7.<地方出入国在留管理局へ申請>

在留資格証明書交付申請時に認定書の写しを添付して申請することで、1か月を目途に在留資格審査が終了します。

※留意事項※

  • 当事業を活用した在留資格認定証明書交付申請の受付は、
    東京出入国在留管理局千葉出張所又は松戸出張所のみとなります。
  • 在留資格認定証明書交付申請に国家戦略特別区域事業を活用していることがわかる旨表示してください。
    例: 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:240.7KB)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部産業振興課産業企画班

電話番号:043-223-2719

ファックス番号:043-222-4555

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