ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農林水産政策 > 流通・販売 > 台湾に輸出する食品に関する産地証明書の発行について

更新日:令和4(2022)年3月4日

ページ番号:494718

台湾に輸出する食品に関する産地証明書の発行について

 台湾は、令和4年2月21日付けで東日本大震災以降実施していた5県(福島・茨城・栃木・群馬・千葉)の日本産食品の輸入規制措置の緩和を決定しました。
 この決定に伴い、本県産食品(酒類を除く)を台湾へ輸出する際には、産地証明書及び放射性物質検査報告書(いずれも原本)の添付が、その都度必要となります。
 つきましては、県で発行する産地証明書について以下のとおり対応しますので、お知らせします。
 また、産地証明書の代用として、動植物検疫証明書、自由販売証明書、 衛生証明書でも可となります。(当該書類をお持ちの場合は産地証明書の取得は不要です)

1 産地証明書発行の対象となる食品

  • 千葉県が産地の農林水産物
  • 千葉県において最終的に加工された食品

2 証明書申請手続き

 「台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書発行事務取扱要領」をご覧のうえ、所定の申請書と添付書類により、申請してください。

 なお、品目により申請先が異なりますのでご留意願います。

 台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書発行事務取扱要領(PDF:72.7KB)

3 申請書類 及び 記載例

申請書類

  必要記載事項確認書類(別紙1)(PDF:65KB)

  別記様式2記載例(PDF:131.6KB)

4 提出・問い合わせ先

(1)農産物関係

 農林水産部 流通販売課 電話:043-223-3086

(2)畜産物関係

 農林水産部 畜産課 電話:043-223-2927

(3)水産物関係

 農林水産部 水産局 水産課 電話:043-223-3045

(4)加工食品関係

 商工労働部 経済政策課 電話:043-223-2734

5 留意事項

  証明書の発行申請にあたっては、期間にゆとりをもって申請してください。また、申
請前に必ず、対象品目の申請先にご相談下さい。

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部販売輸出戦略課販売促進室

電話番号:043-223-3086

ファックス番号:043-227-8307

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?