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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「令和7年度千葉県輸出スタートアップ事業者向けサポート事業」業務委託に係る企画提案の募集について
更新日:令和7(2025)年7月14日
ページ番号:784012
千葉県では、県産農林水産物の輸出を促進するため、「千葉県農林水産物輸出活性化取組方針」を策定し、生産・流通・販売の各段階での支援に取り組んでいる。
一方で、県内生産者・生産者団体等が輸出に取り組むためには、輸出することで経営にどのような影響を与えるのかといった事例の理解、衛生基準や園地登録といった国・地域ごとに異なる輸出特有の基準の確認・対応が必要であり、生産者・生産者団体等が輸出に主体的に取り組む事例は限られている。
そこで、まだ輸出に取り組んでいない、または、取り組み始めたばかりの生産者・生産者団体等を対象として、輸出の基礎知識や優良事例を学べる研修会の開催、輸出手続きのサポートや海外のバイヤー等との商談機会の提供など、輸出に必要な伴走支援を実施することにより、県産農林水産物・食品の輸出ができる事業者の裾野拡大を図ることを目的とする。
契約締結の日から令和8年3月19日(木曜日)まで
(1)輸出スタートアップ事業者の掘り起し
(2)輸出スタートアップ事業者向け研修会の開催
(3)輸出スタートアップ事業者への伴走支援
(4)独自提案
(5)報告書の作成等
※詳細は、本ページ末尾に掲載する「企画提案募集要項」及び「仕様書」のとおり
企画提案を募り、審査・選定を経て1団体を決定し、業務を委託する。
(1)本業務の実施に係る一切の経費は、委託料に含むものとする。
(2)委託料の上限は、4,000千円(消費税及び地方消費税の額を含む)である。
(3)委託料の支払いは、全ての業務の履行後を原則とする。
法人格を有する団体で、次の全ての要件を満たす場合に応募できるものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)応募書類等の提出期限までに、千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されている者であること。
(3)応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
(4)応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(5)審査・選定を行う選定委員会の委員が、役員や顧問として関係する法人または職員として所属する法人でないこと。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(7)特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
本業務に応募する意向のある団体は、応募申出書(様式第1号)を電子メール又は郵送にて提出すること。なお、提出後、電話で到着確認を行うこと。
※応募申出書を提出した場合でも、応募のキャンセルは可能とする。
※郵送する場合は、送付・受取を明確にする手段で送付し、提出すること。
※応募申出書を提出しない場合、本業務への応募はできない。
様式はA4版とし、以下ア~ウに定めた書類を提出すること。
イ 会社(団体)概要(様式第2号)
ウ その他 応募会社(団体)の概要がわかるパンフレット等
※必要な場合、上記以外の資料の提出を求めることがある。
※持参で提出する場合は、上記の期限までの期間内(土、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時(受付最終日は午後3時)までに提出すること。
※郵送する場合は、送付・受取を明確にする手段で送付し、提出すること。
本件に関する質問は説明会を開催しないため、電子メールにて受け付ける。なお、送付後、必ず電話にて到着確認を行うこと。
質問及び回答については、本ページに公開する。
※応募の状況、委員名等に関する質問は受け付けない。
(1)企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。
(2)やむを得ない事情等により、募集や審査会を中止する場合がある。その場合において、県は本業務の委託契約は行わず、企画提案等の際に生じた損益・損害に対して一切負担しない。
(3)契約後も、やむを得ない事情等で事業内容の変更又は中止が生じる可能性がある。
(4)提出された書類等は返却しない。
(5)提出された書類等について、必要に応じて企画提案者から聞き取りを行う。
(6)提出された書類等は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示する場合がある。
(7)提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は県庁内及び委員会での検討に限る。
(8)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
※メールによる場合は、(アットマーク)は@に変更して送信すること。また、メールの容量は7.1MB以内とすること。
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