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更新日:令和3(2021)年6月17日

ページ番号:8730

保安林制度┃北部林業事務所

指定

水を育む、土砂崩れなどの災害を防止する、農地や住宅を風の害から守るといった暮らしに重要な役割を果たす森林を、森林法の規定に基づき農林水産大臣又は都道府県知事が保安林に指定します。農林水産大臣又は都道府県知事が必要性を認定して指定する場合と、森林所有者等の申請を受けて指定する場合があります。

指定施業要件

保安林としての働きを維持するための森林の整備方法として、保安林ごとに「指定施業要件」が定められています。伐採の方法、伐採の限度、伐採跡地への植栽方法が定められており、伐採や植栽などの森林整備を行う際には、指定施業要件に従わなければなりません。

行為制限

保安林内において、立木の伐採や土地の形質を変更する行為等を行うには、許可又は届出が必要となります。土地の形質を変更する行為等とは、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉又は落枝の採取,土石又は樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為などがあります。

具体的な制限の内容や手続方法については、林業事務所の保安林担当まで御相談ください。

監督処分

保安林において、無許可・無届の伐採、無許可の土地の形質の変更等が行われた場合、その行為者に対して中止命令、復旧命令等の監督処分が行われます。指導に従わない場合は処罰されることもあります。

特例措置

税金の免除などの措置があります。

税制上の特例

固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じ、3~8割が控除されます。

融資の特例

一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を株式会社日本政策金融公庫から借りることができます。

解除

安林を指定する理由が消滅したとき、または公益上の理由により必要が生じたとき、の2つの場合に解除されます。

保安林を指定する理由が消滅したときとは、保安林が守ってきた住宅や農地がなくなった場合や、自然現象等によって保安林が破壊され森林に復旧することができない場合などです。

公益上の理由により必要が生じたときとは、国や地方公共団体の行う公共事業により道路を建設する場合などです。

解除は、利害関係のある地方公共団体の長又は保安林所有者などの直接の利害関係を持つ者が申請することができます。千葉県では申請の前に事前相談をお願いしておりますので、解除要望がある場合は林業事務所の保安林担当まで御相談ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部北部林業事務所森林管理課

電話番号:0475-82-3121

ファックス番号:0475-82-4463

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