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更新日:令和6(2024)年2月6日

ページ番号:6640

新規登録申請手続に必要とする書類

~新たに登録申請をする場合~

登録の申請をする方は、その住所地を管轄する都道府県へ申請することになります。

<千葉県の場合>

【必要書類:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(10)】

※本邦内に住所がある外国籍の者の場合は、上記に(9)も必要となります。

本邦内に住所を有しない方(「非居住者」)は、その代理人の住所地を管轄する都道府県へ申請することになります。

<千葉県の場合>

【必要書類:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)】

(1)全国通訳案内士登録申請書1枚

全国通訳案内士登録申請書(PDF:52.9KB)

全国通訳案内士登録申請書(ワード:50KB)

(2)健康診断書1枚

※医師法(昭和23年法律第201号)による医師の免許を受けた者による健康診断書とする。

<健康診断書様式例>(PDF:174KB)

(必要な記載事項)

  • (1)診断を受けた者の氏名、性別、生年月日、年齢
  • (2)精神機能の障害の有無(なし、又はあり)
    「心身ともに健康であること」を証明する診断書となります。
    ※「あり」に該当する場合には、
    (1)病名、(2)現に受けている治療の内容、及び(3)治療を受けている状態であれば、通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、また、今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、
    を記載すること。
  • (3)診断年月日
  • (4)病院、診療所等の名称及び所在地、診断した医師の氏名、押印

(3)合格証書の原本

※原本は確認後、返却します。合格後に氏名が変わった場合は、戸籍抄本を添付してください。

(4)合格証書の写し1枚

(5)写真2枚

※写真は、縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの大きさのもので、最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の台紙を付けないものとする(カラー・白黒どちらでも可)。裏面に氏名を記入してください。

(6)宣誓書(全国通訳案内士)1枚

※法第4条の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

宣誓書(全国通訳案内士)(PDF:38.1KB)

宣誓書(全国通訳案内士)(ワード:29KB)

(7)代理権限授権書1枚

代理権限授権書(PDF:49KB)

代理権限授権書(ワード:51KB)

  • 本邦内に住所を有しない者に限る。
  • 添付書類として、登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面(契約書の写し等)
  • 代理人が法人の場合、定款又は寄付行為及び登録事項証明書を添付

(8)宣誓書(代理人)1枚

※法施行規則第13条第2項の欠格事由に該当しない旨の宣誓書

宣誓書(代理人)(PDF:44KB)

宣誓書(代理人)(ワード:26.5KB)

  • 本邦内に住所を有しない者に限る。

(9)本人確認

※千葉県内市町村において、住民票の記載がある方については、住民基本台帳法に基づく「本人確認情報」(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認します。

  • 「在留カード」又は「特別永住者証明書」の提示及び写し(本邦内に住所がある外国籍の者の場合)
  • パスポートの提示及び写し(本邦内に住所を有しない者の場合)

(10)申請手数料(千葉県収入証紙5,100円

※県庁生協(中庁舎地下1階)、各県民センター等にて販売しております。

※交付する登録証の郵送希望者(千葉県内に限る)は、切手434円(簡易書留分)をご用意ください。

申請・問い合わせ担当窓口

千葉県商工労働部観光誘致促進課国内プロモーション班

住所:千葉市中央区市場町1-1本庁舎15階

電話:043-223-2412

窓口時間:平日9時~17時(12時~13時を除く)

※担当者が不在にする場合もありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡くださるようお願いいたします。

※郵送による申請は受け付けていません。

※日本国内に住所を有しない方が申請する場合は、申請者本人と代理人(通訳案内士法施行規則第13条第1項)の二人で来庁してください。

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お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光誘致促進課国内プロモーション班

電話番号:043-223-2412

ファックス番号:043-225-7345

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