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更新日:令和5(2023)年4月10日
ページ番号:7972
「農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法という)」に基づき、各市町村が定める計画です。松戸市、流山市、鎌ケ谷市、浦安市を除く全ての市町村で策定されています。
地域の農業をどのように発展させていくべきか、記載されています(例:大型農業機械が使いやすいよう土地改良工事を行う、若い人が農業を行いやすいよう応援する、など)。
併せて市町村の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として定めています。下図のような地域の場合、黄緑色に示した部分が農地、そのうち斜線部分が「農用地区域」です(農用地区域以外の農地は、通称「白地(しろじ)の農地」と呼ばれています)。
市町村が農振計画で「農用地区域」として定めているのは,次のような土地です。
農用地区域では,住宅や店舗,工場等の開発が制限されます。一方,農業を振興するための国の補助事業等は農用地区域を中心に行われます。農用地区域を定めることにより,優良な農地における無秩序な開発を防ぐとともに,農業上の公共投資の効果を十分に発揮させることができるのです。
農振法では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)。なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。
農用地区域については、上記のように開発行為が厳しく制限されています。しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合もあり、そのような場合において完全に開発を制限してしまうことは、かえって農村地域の発展を妨げることも考えられます。そのため、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等を判断した上で、やむを得ないと認められる場合は、市町村は農振計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外することができます。詳しくは各市町村農政担当課(農政課、産業課等)に御相談ください。なお、その際は以下の点に御留意ください。
(1)~(2)市町村による開発計画者からの申出等の判断
(3)~(4)県による市町村の農振計画変更案の事前協議の確認・判断
(5)~(6)県の同意後、市町村による変更案の公告縦覧・異議申出期間の設定
(7)~(8)県による市町村の変更協議の確認
(9)~(10)県の同意後、市町村による農振計画変更の公告
県では、農振法第8条第1項の規定に基づき定められている市町村の農業振興地域整備計画のうち、同条第2項第1号に定める農用地利用計画の設定又は変更に係る知事による同法第8条第4項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の同意基準を、地方自治法第250条の2の規定に基づき、定めております。詳しくは下記のリンクからご覧ください。
農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準(PDF:137.4KB)
県では,農振法第4条に基づき農業振興地域整備基本方針を定めております。これは,市町村が農業振興地域整備計画を策定する際の指針となるものです。詳しくは下記のリンクからご覧ください。
県農地・農村振興課農地対策班
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