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更新日:令和5(2023)年4月10日

ページ番号:7972

農業振興地域制度について

農業振興地域整備計画について

「農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法という)」に基づき、各市町村が定める計画です。松戸市、流山市、鎌ケ谷市、浦安市を除く全ての市町村で策定されています。

地域の農業をどのように発展させていくべきか、記載されています(例:大型農業機械が使いやすいよう土地改良工事を行う、若い人が農業を行いやすいよう応援する、など)。

併せて市町村の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として定めています。下図のような地域の場合、黄緑色に示した部分が農地、そのうち斜線部分が「農用地区域」です(農用地区域以外の農地は、通称「白地(しろじ)の農地」と呼ばれています)。

農業振興地域のイメージ

農用地区域について

市町村が農振計画で「農用地区域」として定めているのは,次のような土地です。

  • (1)集団的な農地で規模が10ha以上の土地
  • (2)土地改良事業(不規則な形状の田畑を四角く修正する工事や,農業用水,排水路を整備する工事)の対象地
  • (3)上記(1)(2),の土地を利用するための農道,水路など
  • (4)上記(1)(2),に隣接する農業用施設用地(農業用倉庫,ライスセンター,畜舎などで,地域の農業者が管理利用するもの)
  • (5)その他,上記(1)~(4)には該当しないが,地域の農業を振興する上で必要と考えられる土地(例,果樹や野菜の生産団地,その他小規模であっても生産性の高い農地など)

農用地区域では,住宅や店舗,工場等の開発が制限されます。一方,農業を振興するための国の補助事業等は農用地区域を中心に行われます。農用地区域を定めることにより,優良な農地における無秩序な開発を防ぐとともに,農業上の公共投資の効果を十分に発揮させることができるのです。

農用地区域内における制限について

農振法では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)。なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。

農用地区域内からの除外について

農用地区域については、上記のように開発行為が厳しく制限されています。しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合もあり、そのような場合において完全に開発を制限してしまうことは、かえって農村地域の発展を妨げることも考えられます。そのため、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等を判断した上で、やむを得ないと認められる場合は、市町村は農振計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外することができます。詳しくは各市町村農政担当課(農政課、産業課等)に御相談くださいなお、その際は以下の点に御留意ください。

  • 農振計画を変更するためには、市町村はその旨公告し、変更案を縦覧した上で、県に協議することなどが法律で義務付けられているため、手続には時間がかかります(下図参照)。また、受付時期も限られています(市町村により時期が異なります)ので、時間には十分余裕を持って各市町村に御相談願います。
  • 農用地区域から除外されただけでは、開発は行えません。農地の場合は、除外後に、別途農地法による農地転用許可申請を行い、許可を得る必要があります
  • 農用地区域からの除外にあたっては、農地法による農地転用許可や、その他の関連法令の許認可を得られる見込みがあるかどうか確認します。他法令の許認可の見込みが無い場合は、農用地区域からの除外は認められません。

農振計画の変更の手続(1)~(2)市町村による開発計画者からの申出等の判断

(3)~(4)県による市町村の農振計画変更案の事前協議の確認・判断

(5)~(6)県の同意後、市町村による変更案の公告縦覧・異議申出期間の設定

(7)~(8)県による市町村の変更協議の確認

(9)~(10)県の同意後、市町村による農振計画変更の公告

 

農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準について

県では、農振法第8条第1項の規定に基づき定められている市町村の農業振興地域整備計画のうち、同条第2項第1号に定める農用地利用計画の設定又は変更に係る知事による同法第8条第4項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の同意基準を、地方自治法第250条の2の規定に基づき、定めております。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

農用地利用計画の設定又は変更に係る同意基準(PDF:137.4KB)

農業振興地域整備基本方針について

県では,農振法第4条に基づき農業振興地域整備基本方針を定めております。これは,市町村が農業振興地域整備計画を策定する際の指針となるものです。詳しくは下記のリンクからご覧ください。

農業振興地域整備基本方針の変更について

農業振興地域制度の問い合わせ先

県農地・農村振興課農地対策班

各市町村農政課(又は産業課他)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地対策班   担当者名:農振計画担当

電話番号:043-223-2836

ファックス番号:043-225-2479

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