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更新日:令和5(2023)年12月28日

ページ番号:7971

国有財産(自作農財産)について

 国有財産(自作農財産)の維持管理に関すること

(1)管理している財産

農地改革時に「自作農創設特別措置法」(昭和21年制定・昭和27年廃止)により買収・売渡が行われました。このときに国(農林省)が買収した土地のうち現在も売渡等が行われずに残っている財産を管理しています。なお,現在は農地法により管理されています。

(2)自作農財産かどうかを確認する方法

法務局(登記所)には登記簿が備え付けられており,土地の登記事項証明書(全部事項証明書)で確認できます。全部事項証明書の甲区欄には所有権の移動が記載されており,農林水産省の財産かどうかが判ります。(※農林水産省の財産であっても,農地・農村振興課で管理している財産ではないものもあります。(土地改良財産等))
しかし,農地改革時には膨大な土地が短期間に買収・売渡されたため,本来の処理をするかわりに,当時は登記簿の表題部の欄外に「自農法による買収登記嘱託書綴込帳第○冊第○丁」という(欄外登記あるいは耳登記と呼ばれる)記載をすることで甲区欄に記載するのと同じ効力を持つこととされました。つまり,農地改革時に買収した土地で,甲区欄に農林省(又は農林水産省)という記載がなくても欄外登記があれば自作農財産の可能性があります。
なお,平成17年度に法務局の登記情報が電算化され,土地の全部事項証明書の甲区欄にすべての所有権の移動が記載されない場合があること,また、「欄外登記」や「耳登記」は全部事項証明書には記載されないため,その場合は,電算化により閉鎖された「閉鎖登記簿」を確認する必要があります。

 国有財産(自作農財産)の買収、売払、譲与、所管換、貸付に関すること

現在は管理している財産の売払い,譲与を行っており,売払いについては農業用売払い,旧所有者,転用借受人への売払い等,一部の事例を除いて,一旦財務省に所管換えを行った後に売払いされることになります。他に,一部の土地については貸付けされているものもあります。これには,農地として貸付けされているものとそれ以外の目的で貸付けされているものがあります。なお、現在新規の貸付は原則として行っていません。
譲与に関しては,一般に開拓財産の中にある道路や水路を農業用に利用することを条件に管理能力のある市町村・土地改良区に所有権移転を行います。そのため,農業用に供しない状態となった場合には返還してもらうことになります。

参考

国有財産(自作農財産)の処分については、以下のとおり区分されています。

処分
方法等

売払
(農業利用)

売払
(その他)

譲与

所管換

(引継)

対象となる国有財産

国有農地等・開拓財産

*不要地認定の要件に該当しないもの

国有農地等・開拓財産

*不要地認定の要件に該当するもの(注)

開拓財産

*開発計画に基づき存置された道路、水路等で農業上の利用に供されており、かつ、公共の用に供されているもので地元市町村等が管理することが適当と認められるもの

国有農地等・開拓財産

*不要地認定の要件に該当するもの(注)

処分する
相手方

農地を効率的に利用するもの

(1)旧所有者
(一般承継人)

(2)転用借受者

市町村・土地改良区等

*指定された用途に供されなくなった場合には無償で国に返還しなけらばならない

財務省等
 

対象となる根拠法令

農地法(H21改正)附則8条

農地法(H21改正)附則8条

農地法(H21改正)
附則6条6項

国有財産法
第8条、第21条から31条

対象となる処分権者

農林水産大臣(関東農政局)

農林水産大臣(関東農政局)

県知事

*事前に農林水産大臣の指定(譲与を受ける団体として適正)を受ける必要がある

各省庁(主に千葉財務事務所)

*県知事は所管換までの事務。売払処分等は千葉財務事務所がする

 

(注)不要地認定の定義(農地法(H21改正)附則8条4項)

農林水産大臣が自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたもの

不要地認定の要件(旧農地法施行令第16条第1項)

  • 第1号買収後、土地配分計画が作成されず、かつ、開拓適地選定基準に該当しないもの
  • 第1号の2開拓適地選定基準には該当しているが、土地配分計画が公示されず、かつ、建設工事の着工の見込みがないもの
  • 第2号農地開発に要する経費がその土地の農業上の利用効果に比し過大である土地等で土地配分計画に定められなかったもの
  • 第3号立木等不要物件の収去命令を受けた者等から買収請求によって買収した土地等で、特に開拓の用に供する必要がないもの
  • 第4号公用、公共用又は国民生活の安定に必要な施設の用に供する緊急の必要性があり、かつ、その用に供されることが確実なもの
  • 第5号市街化区域内の土地及び市街化の傾向が著しい区域内にあるもの
  • 第6号災害等で復旧が困難なもの
  • 第7号その他、現在農業上の利用に供されておらず、今後もその見込みがないもの

 国有財産(自作農財産)との境界等に関すること

土地の売買、住宅の建築等で隣接地に自作農財産が確認され、隣接地との境界を確定する場合には、当該土地を管轄する農業事務所に申請してください。申請書の提出にあたっては、事前に各農業事務所にお問い合わせください。なお、申請様式等については下記からダウンロードが可能です。

申請様式等

 一般競争入札に付されている物件(全国)

一般競争入札に付されている物件は、関東農政局のホームページで確認できます。

 国有財産売払のお知らせ(関東農政局)外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課国有財産班

電話番号:043-223-2839

ファックス番号:043-225-2479

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