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更新日:令和5(2023)年8月9日

ページ番号:7056

農地違反転用対策について

農地違反転用対策について

農地は無断で転用できません!

農地を転用する行為は、許可(市街化区域内では届出)が必要です。

農地を建設残土で盛土・埋立を行う行為は、一時転用の許可が必要です。

農地転用が許可制となっている理由は?

優良な農地を確保し、農業生産力を維持していく必要があります。

計画的な土地利用を図るため、妥当な位置で最小限の面積の農地転用であることが必要です。

農地造成と称して、残土処分や産業廃棄物処理が行われ、結果的に農地として使えない土地となってしまうことを防ぐ必要があります。

農地の所有者を含め違反転用者には厳しい措置がとられます。

県と農業委員会が工事の中止等を指示し、もとの農地に復元させることがあります。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円以下の罰金)に処せられることがあります。

農地違反転用の通報

農地への建設発生土や産業廃棄物などの不法投棄を発見したら、地元の農業委員会か、最寄りの農業事務所(企画振興課)へ通報してください。

農地違反転用の連絡先

名称

連絡先

各市町村農業委員会

各市町村農業委員会の連絡先の一覧へ

各農業事務所(企画振興課)

各農業事務所の連絡先の一覧へ

千葉県農地・農村振興課(農地転用担当)

電話番号:043-223-2836

ファックス:043-225-2479

農地違反転用防止対策強化月間について

7月から9月までは「農地違反転用防止対策強化月間」です。県農地・農村振興課では以下の事業を実施しております。

啓発普及事業

農業者等に対する農地法その他農地制度の普及徹底及び違反転用の未然防止のために、リーフレットを作成し配布すると共に、広報誌等を媒体とする啓発活動を行います。

監視体制の整備強化

違反転用の未然防止及び早期発見及び迅速かつ適切な是正措置を講じるため、県農地・農村振興課、県農業事務所及び農業委員会が、合同で監視対象区域をパトロールし、違反転用の有無について調査を行います。

是正指導

県及び農業委員会が、巡回パトロール等により農地の違反転用を発見した場合には、違反者に対する聞き取り調査及び是正指導等を実施します。

農地違反転用防止リーフレットについて

農地違反転用防止リーフレット

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課農地対策班   担当者名:農地転用担当

電話番号:043-223-2836

ファックス番号:043-225-2479

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