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更新日:令和5(2023)年10月27日

ページ番号:6908

ふるさと保全指導員

ふるさと保全指導員とは

中山間地域における土地改良施設や農地等の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るため、土地改良施設や農地の利活用、都市住民との交流活動、普及啓発活動などの地域住民活動に対して、企画・助言・指導を行う者を「ふるさと保全指導員」として県から依頼をしています。

現在、30人のふるさと保全指導員が県内の中山間地域の活性化への取組を行っています。

活動内容

  1. 県が中山間ふるさと・水と土保全対策事業で実施する調査や地域住民活動の活性化への協力
  2. 土地改良施設や農地の保全に関する調査・診断の実施、景観形成や交流的利用を通じた保全活動に係る企画・助言・推進指導等
  3. 研修会等に参加し、農業用施設の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民活動活性化を図るための知識の習得

現在のふるさと保全指導員の具体的な取組例

  • 千葉県中山間ふるさと・水と土保全対策支援事業に取り組む地域住民団体への助言・指導等
  • 千葉県中山間ふるさと・水と土保全施設整備事業に取り組む地域住民団体への助言・指導等
  • 中山間ふるさと活性化チャレンジ事業に参加する農業高校生への助言・指導等
  • ふるさと水と土基金全国研修会及び県主催研修会等への参加

ふるさと保全指導員になるためには

1.要件

ふるさと保全指導員は、以下の2つの要件を満たす者とします。

  • (1)中山間ふるさと・水と土保全対策事業の事業対象地域である市町村で、ふるさと保全指導員としての活動を予定している満20歳以上の者
  • (2)「ふるさと水と土基金全国研修会」又は県が主催する「ふるさと保全指導員研修会」を受講した者又は1年以内に受講する見込みの者

2.申請手続

上記の要件を満たし、ふるさと保全指導員になりたい方は、以下の手順にしたがってください。

  • (1)ふるさと保全指導員として活動を行う予定の市町村担当者に、ふるさと保全指導員になりたい旨を伝える。
  • (2)市町村担当者と共に、千葉県ふるさと保全指導員推薦調書を作成する。
  • (3)市町村担当者より、ふるさと保全指導員への推薦を受け、県がふるさと保全指導員として依頼を行う。
  • (4)県より「千葉県ふるさと保全指導員の証」を交付する。

3.任期等

ふるさと保全指導員の任期はありません。

なお、健康上の理由などにより、ふるさと保全指導員としての活動を行うことが出来なくなった場合は、ふるさと保全指導員本人からの申し出により、ふるさと保全指導員の任を解くことができます。

4.報酬等

ふるさと保全指導員への報酬はありません。ただし、県の指定する研修会等に参加する場合の旅費やその他活動費用の一部は、「千葉県中山間地域農村活性化基金」より助成されます。

5.千葉県ふるさと保全指導員推薦調書様式

千葉県ふるさと保全指導員推薦調書(PDF:173KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部農地・農村振興課地域振興班

電話番号:043-223-2782

ファックス番号:043-225-2479

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