ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年4月16日

ページ番号:8246

認定農業者制度について

はじめに

平成11年7月に新しい農業基本法である「食料・農業・農村基本法」が制定されました。
基本法では、農業の持続的発展を目指し、国は効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、農業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるとしています。認定農業者制度はこの施策の中心に位置付けられるものです。

現在、認定農業者に対する各種の支援措置が講じられています。一人でも多くの農業経営者がこの制度を活用して自らの経営の改善・発展に取組むことが期待されています。

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、(1)農業経営基盤強化促進法に基づき、県及び市町村が農業経営の基盤強化に関する基本方針・基本構想を策定し、この中で効率的・安定的な農業経営の基本的な指標を定める。(2)自らの経営発展を目指す農業経営者が農業経営改善計画(5年後の経営目標)を作成し市町村の認定を受ける。(3)認定を受けた農業経営者の計画達成に向けて関係機関が農地の集積や低利資金の融資、経営相談などの支援措置を講じていくという制度です。

認定の対象者は

この制度は、プロの農業経営者として頑張っていこうとする農業者(法人を含みます)を、幅広く育成していこうというものです。したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば性別(女性農業者も認定の対象)、専業兼業の別(現在、他産業に従事している兼業農家や非農家で、新規就農を希望する人でも市町村基本構想で示された農業経営を目指す人なら認定対象)、経営規模の大小(現在、経営規模が小さくても、高収益の農業経営を目指す場合は認定対象)、営農類型(農地を所有しない中小家畜や施設園芸なども認定対象)、組織形態(農業生産法人以外の農業を営む法人も認定対象)などを問わず認定の対象となります。

また、家族経営協定を結んでいる農家であれば、夫婦や親子などで共同申請することにより、1経営体であっても複数の認定農業者が認定を受けることが可能です。

認定をうけるには

農業経営改善計画には、5年後を目指した農業経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善など大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載し、市町村等に申請します。

計画の作成に当たっては、上記の4つの項目すべてを内容とする場合もありますが、現在の経営内容に応じて、例えば経営規模は現状のままで、新しい生産方式と経営管理の高度化に焦点を当てた計画になる場合もあります。

認定の基準

農業経営改善計画の認定は、(1)その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること、(2)その計画の達成される見込みが確実であること、(3)その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であることの3つの要件に当てはまる場合に認定されることになります。

基本構想の要件は、計画に記載された規模の拡大に関する目標、生産方式・経営管理の合理化の目標、農業従事の態様等の改善目標を市町村の基本構想に定める「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に照らして判断されます。

計画達成の要件は、経営改善の目標について、経営の現状を踏まえた経営規模や生産方式の内容の整合性、労働力調達の実現性などの観点から、計画達成実現性を総合的に判断されます。

農用地の利用の要件は、計画の内容が地域ぐるみの農地の利用計画や農作業の効率化に配慮しているかどうかなどを判断されます。

認定農業者への支援

認定農業者に対する支援措置として、農用地の利用集積の支援や無利子・低利資金、税制特例、機械・施設の導入支援などのメニューが用意されています。
ただし、これらの支援措置については、認定されれば全て享受できるというものではありません。農業経営者としての自覚の基に経営改善計画の達成に向けた努力があって、初めて支援措置が生きてくるということを十分認識することが必要です。
また、多くの市町村では、認定農業者制度のPRと経営改善計画の策定支援、認定を受けた農業者の経営改善への取り組みに対する相談・支援活動、認定農業者の組織化と組織活動の支援、認定農業者の経営実態情報の収集と分析結果の提供などを行っています。

複数市町村で営農される方の申請先が変更になりました

令和2年4月から、複数市町村で農業を営む方が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて国又は都道府県が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。

なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は改めて国又は都道府県への認定申請を行う必要はありません。

営農区域と認定庁

営農区域(農業経営改善計画に記載の経営上重要な「農用地及び農業生産施設」の所在範囲)に応じて認定庁が変わります。

営農区域別申請先

出典:農林水産省作成資料

電子申請について

農林水産省共通申請サービスにより、電子申請が可能になりました。(市町村への認定申請については、令和3年度より順次拡大予定です。)

なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要です。(詳細は農林水産省HP外部サイトへのリンクをご参照ください。)

千葉県内の市町村をまたいで営農している方

千葉県内の複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画の認定申請する場合は、市町村に代わって千葉県が農業経営改善計画の認定を一括で行います。

申請様式等

農業経営改善計画認定申請書(エクセル:32.5KB)

個人情報取扱い同意書(ワード:17.7KB)

記入要領(PDF:148.4KB)

記載方法(PDF:448.2KB)

申請書等の提出先

申請書等の提出は、住所地を所管する農業事務所企画振興課へお願いします。

各農業事務所の管轄地域および連絡先等一覧

農業

事務所 

管轄地域 住所 電話番号
千葉 千葉市・習志野市・市原市・八千代市 〒266-0014
千葉市緑区大金沢町473-2
043-300-1985
東葛飾 市川市・船橋市・松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市 〒277-0861
柏市高田990-1
04-7143-4121
印旛 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・栄町 〒285-0026
佐倉市鏑木仲田町8-1
043-483-1129
香取 香取市・神崎町・多古町・東庄町 〒287-0003
香取市佐原イ92-11
0478-52-9192
海匝 銚子市・旭市・匝瑳市 〒289-2504
旭市ニ1997-1
0479-62-0156
山武 東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・芝山町・横芝光町 〒283-0006
東金市東新宿17-6
0475-54-1122
長生 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町 〒297-0026
茂原市茂原1102-1
0475-22-1751
夷隅 勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町 〒298-0212
大多喜町猿稲14
0470-82-4956
安房 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町 〒294-0045
館山市北条402-1
0470-22-7131
君津 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 〒292-0833
木更津市貝渕3-13-34
0438-25-0107

お問い合わせ

所属課室:農林水産部担い手支援課経営体育成班

電話番号:043-223-2905

ファックス番号:043-201-2615

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?