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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農林水産政策 > 農林水産業への支援 > ゴルフ場における環境に配慮した管理 > 「ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱」第五の(10)に基づき県が別に定める農薬について
更新日:令和4(2022)年4月21日
ページ番号:8096
「ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱」(昭和48年1月22日施行、平成22年7月1日一部改正)第五の(10)の規定により県が別に定める農薬について、制定しています。
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