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更新日:令和8(2026)年10月9日
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教職員の懲戒処分について(令和8年10月9日)
発表日:令和8年10月9日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和8年10月9日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭1名及び県立高等学校の教諭1名に対し、懲戒処分を決定しました。また、県立高等学校の臨時的任用教諭1名に対する懲戒処分について報告しました。
I 概要
- (1)被処分者 女性教諭(30歳代)
(2)所属 県内の公立中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年11月から、自校の女子生徒とのSNSによる私的なやりとりを始め、同8年1月から同年7月までの間、同生徒に対して、児童生徒性暴力等を行った。
このことは、同年7月上旬、県教育委員会へ、匿名の相談メールが届き、校長が教諭に確認したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性教諭(31歳)
(2)所属 県立薬園台高等学校
(3)処分内容 停職6か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和8年6月頃と同年7月15日の計2回にわたり、近隣住民宅の玄関ポストに、自己所有のスマートフォンを差し入れ、動画撮影機能を用いた盗撮行為を行った。
このことは、同年8月31日に、警察からの家宅捜索を受けた教諭が、翌日、教頭に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性臨時的任用教諭(65歳)
(2)所属 県立市川工業高等学校
(3)処分内容 減給10分の1 1か月(令和8年9月30日付け)
(4)事故の概要
当該臨時的任用教諭は、令和7年12月から同8年6月までの間、勤務時間中に、校務用パソコンを使用して、わいせつな内容を含む職務と関係のない動画を、週に2回程度、1日当たり1時間から2時間程度閲覧する不適切な行為を行った。
このことは、校務用パソコンによる不適切なウェブサイトの閲覧について、業者からの指摘があり、校長が臨時的任用教諭に確認したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
II 今後の対応方針
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 校長は、資料「児童生徒性暴力等の根絶に向けて」を活用した校内研修を実施し、「誤った認知」を生じさせないための方策、本県における事案の特徴、児童生徒性暴力等の根絶に向けた自校の方針等について、自らの言葉で十分に説明すること。
- 校長は、「教職員の服務に関するガイドライン」の「第2章 8 パソコン等の適正な使用」を活用し、職場のパソコン等の利用に当たっては関係規程を厳守し、業務以外の目的で使用しないことを教職員に徹底させること。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
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