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更新日:令和8(2026)年9月2日
ページ番号:872567
教職員の懲戒処分について(令和8年9月2日)
発表日:令和8年9月2日
教育振興部教職員課
教職員の懲戒処分について
千葉県教育委員会は、令和8年9月2日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、公立中学校の教諭2名に対し、懲戒処分を決定しました。
I 概要
- (1)被処分者 教諭 髙橋 圭介 (38歳)
(2)所属 松戸市立新松戸南中学校
(3)処分内容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和7年8月から同8年3月までの間、教材費名目として、学校徴収金口座から複数回にわたり現金を払い戻すとともに、保護者から現金徴収したにもかかわらず、業者に支払いをせずに、合計2,026,500円を着服した。
このことは、同月、来校した業者から教材費未払いの連絡を受けた事務職員が、校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
- (1)被処分者 男性教諭 (60歳代)
(2)所属 県内の公立中学校
(3)処分内容 減給10分の1 6か月
(4)事故の概要
当該教諭は、令和8年1月から同年3月までの間、校内において、自校女子生徒1名に対し、性的な発言を繰り返すとともに、手を握るなどの不適切な身体接触をした。
このことは、同年4月、当該女子生徒から相談を受けた職員が、教頭を通して校長に報告したことから発覚した。
(5)根拠条項 地方公務員法第29条第1項
II 今後の対応方針
- 県教育委員会は、「職員の綱紀の粛正について(通知)」を発出し、各所属において、今回の事故の概要について速やかに全職員に説明をするとともに、不祥事根絶について以下の内容を含めた指導を徹底することを求める。
- 市町村教育委員会は、学校が、学校徴収金を業者等へ支払う場合は、原則として口座振込により行うこととし、やむを得ず現金で支払いを行う場合は、現金による支払いの取扱いをマニュアル等に明記するとともに、複数人による確認を行うなど、事故防止のための具体的な措置を示し、その徹底を図ること。県立学校においては、「県立学校私費会計取扱マニュアル」に基づき適正に処理すること。
- 校長は、児童生徒が安心して悩みを相談できる環境づくりに努めるとともに、児童生徒への指導の際は、複数の教職員により組織的に対応すること。なお、教職員がやむを得ず1対1で相談に応じる際には、事前の情報共有及び事後の記録を徹底するなど、組織的に対応できる体制を構築すること。
- 所属長は、勤務時間の内外にかかわらず、県民の信頼を損なうことのないよう、厳正な服務規律の保持について、公務員として「見られている」という意識を喚起するなどして、指導を強化すること。
- 県教育委員会は、県立学校長会議及び教育事務所管理課長会議等を通じて、不祥事根絶について指導する。
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